新規事業・提携における契約書~国際ビジネス・提携・協業・コラボレーションのコンサルティング・英文契約書・社員研修・中間管理職研修・経営幹部研修・課長研修・部長研修・セミナー(大阪・神戸・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫・東京・名古屋・愛知・岡山・広島・福岡・長崎・佐賀・鹿児島・沖縄・熊本・宮崎・関西・四国・九州・全国)

新規事業を立ち上げる際に、自社にとって必要な技術を持っている企業を探し出して提携する場合、まったく知らない企業と戦略的な関係を構築しなければなりません。この場合、取引相手とは信頼関係がありませんので、信頼関係に代わって約束を担保するものが必要になります。それが法律関係、つまり法によって保護された権利義務の関係になります。新規事業は成功が保証されるものではなく、リスクが高いものです。リスクの高い新規事業を、知らない者同士が集まり、信頼関係も十分でないまま進めていくためには、お互いが納得できるだけの収益が見込めるビジネスモデルが明確でなければ契約締結まで至りません。したがって、契約書はお互いが納得するビジネスモデルを詳細まで明確に規定することが必要になります。また、信頼関係がなく約束を破るかもしれない相手との契約書ですので、お互いに権利義務を明確に規定し、契約違反の際には訴訟などの法的手段により強制力を発揮できるようにすることも必要です。

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