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貨物運送契約書

貨物運送契約書

      株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)と、    株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。


第1条  甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。

第2条  丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。
     2屯積小型貨物自動車 1台

第3条  乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るものとし、自己の所属運転士をして運送業務を行うものとする。

第4条  乙は甲に対し、甲の運送料として、月額   円也を、毎月  日に請求し、甲は乙に対して翌月   日に現金で支払うものとする。但し、1日の作業時間は  時間以内とし、走行粁は   キロ以内とする。この時間または走行粁を超過する場合は、作業時間1時間毎に   円也、走行粁  キロ増す毎に  円也      を支払うものする。

第5条  乙は丙に対して、その車輌使用料として、月額   円也を、毎月  日に請求し、翌月  日に現金で支払うものとする。但し、1日の走行距離は  粁以内とし、この走行距離を超過する場合は、その超過した走行距離の内  走行粁毎に  円也を支払うものとする。

第6条  乙および丙は本契約による運送業務にあたっては、甲の信用を毀損する行為のないよう、誠意をもって従事するものとする。

第7条  本契約に係る貨物等の損害保険は甲が甲の全額費用負担の下で付保するものし、乙による貨物自動車運行の結果乙に起因する事由により乙、丙又は第三者が蒙った損害については、対物事故、対人事故の如何にかかわらず、すべて乙が責任をもって処理するものとする。但し、貨物等の損害について、運送保険により填補されない部分が生じたときは甲乙別途協議の上誠意をもってこれを決定するものとする。

第8条  乙は、本契約による運送業務を遂行するにあたっては、乙は自己の運転士の労務管理を行うものとし、場合により甲がその一部を代行する。丙は、本契約による車輌の保全・修理等の管理を実施するものとする。また、修繕等のため休車する場合は、代車提供の義務を負うものとする。

第9条  本契約による車輌の格納場所は丙の    支店内と定め、乙に所属する運転士は、甲の日常業務遂行上支障のないように、丙から別途提供される車輌整備管理要綱に基き本契約による車両の点検等の整備を定期的に実施するものとする。

第11条  本契約の有効期間は、締結の日から満  ヵ年とし、本契約期間満了の日の  ヵ月前までに甲、乙又は丙から、本契約を終了する旨の申出がない場合は、本契約は更に  年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第12条  本契約につき、甲、乙及び丙の何れかが、不履行を生じた場合には、前条の規定にかかわらず、何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、損害を蒙った当事者は本契約に違背した当事者に対してその蒙った損害の賠償を請求できるものとする。

第13条  本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙丙協議の上誠意をもってこれを別途定めるものとする。

第14条 第7条の事故発生の際の取扱いについては、甲乙丙により別途定められる覚書を適用するものとする。

以上、本契約の成立の証として本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各1通を保有する。

平成 年  月  日

甲 (住所)
(氏名)        印

乙 (住所)
(氏名)        印

丙 (住所)
(氏名)        印

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