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株式会社・合同会社設立の流れ(大阪市中央区 イズミ行政書士・中小企業診断士事務所)

1.会社設立の手順
(STEP1)株式会社の基本事項の検討(合同会社の場合も概ね同じ)
・発起人
・商号(社名)
・事業目的(事業内容)
・本店所在地
・広告の方法
・資本金
・発行可能株式総数
・1株あたりの価額
・設立時取締役
・事業年度(決算日)

(STEP2)印鑑準備
法務局への登記申請、印鑑届書で会社代表印が必要となります。
一般的には以下の3種類の印鑑を作成します。

・会社代表印=法務局に登録し、会社の実印として使用。
・会社銀行印=会社として銀行の口座を開設したり、銀行とのやりとりをする際に使用。
・会社角印=領収書、請求書、契約書など会社の実務に使用。

(STEP3)定款作成
定款とは、法人(株式会社・合同会社など)の目的,内部組織,活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものをいい、以下の事項を記入します。

・絶対的記載事項:必ず記載しなければならない事項(記載がないと定款は無効)
・相対的記載事項:記載することで効力を発するようになる事項
・任意的記載事項:記載することがその会社の任意とされている事項

(STEP4)定款認証(株式会社は必要。合同会社は不要)
株式会社の場合、定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持ちます。認証とは,一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。

(STEP5)出資金の払込み
定款認証後、出資金を会社を設立する発起人の銀行口座に振り込みます(定款認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなされませんので要注意)。
資本金を振り込んだら以下を用意します。

・預金通帳のコピー
・資本の額を証明する書面

(STEP6)設立登記申請
以下のような書類を作成し、法務局へ登記申請を行います(会社の機関設計や現物出資の有無などで提出書類は異なります)。
書類に不足や不備がなく受理されれば、この日が会社設立日になります。

・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款(公証役場で認証済みの謄本または電子定款のCD)
・発起人決定書または発起人会議事録
・取締役・監査役の調査書
・払込金保管証明書
・印鑑証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・取締役の調査書・財産引き継ぎ書

2.設立費用
(1)株式会社
・定款認証手数料5万円
・謄本手数料若干(例えば,用紙が5枚の定款であれば1250円)
・印紙代4万円(電子定款については印紙の貼付は不要)
・登録免許税が出資金の額の1000分の7に相当する額(ただし,それが15万円に満たないときは15万円)
・その他,代表者印作成代,印鑑登録証明書代等

(2)合同会社
・印紙代4万円(電子定款については印紙の貼付は不要)
・登録免許税が出資金の額の1000分の7に相当する額(ただし,それが6万円に満たないときは6万円)
・その他,代表者印作成代,印鑑登録証明書代等

 

イズミ行政書士・中小企業診断士事務所では定款の印紙代4万円が不要となる電子定款を作成するソフト・証明書を導入しており、会社設立関連書類一式(簡単な書類で一部ご自身で作成頂く書類はあります)を39,800円でご提供しております。電子定款作成はソフトなどの導入が必要で、実質的には我々プロでなければ対応不可能ですので、ご自身でいちから調べて書類を作成した場合よりも、当事務所にご依頼頂いたほうが安く、確実に会社設立できます。また、中小企業診断士として数百件に上る創業支援の実績もあり、会社の機関設計など、適切にアドバイスしますので、単なる書類作成屋の同業者とは違うサポートも可能です。ぜひご利用下さい。

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