遺言・相続用語、遺言ひな型~大阪・神戸の遺言・相続はイズミ行政書士事務所

 

1.用語
被相続人
亡くなった人で財産を相続される人
相続人
財産を相続する人
遺贈
遺言によって、財産を贈与すること。
財産を与える側(被相続人)を遺贈者、財産をもらう側(相続人)を受遺者
死因贈与
遺贈とあまり変わりませんが、両者間の合意が必要な点で異なる。
遺留分
被相続人に最低限保障されている遺産の一部のこと。
・遺留分は被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
・遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。
遺留分減殺請求
遺言書などで遺留分を侵害した相続が行われようとしたり、実際に行われた時に自分の遺留分を取り戻す事ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
ちなみにこの遺留分減殺請求には時効があります。
・相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年間
・相続が開始してから10年間
寄与分
相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、病気で倒れた時に長年看病したり、経済的援助をしたりして、被相続人の財産形成貢献した場合にその貢献度合いに応じて法定相続分とは別にもらうことにできる財産のこと。
非嫡出子
愛人や内縁の妻との間に出来た子供
認知することで相続人になれるが、その相続分は嫡出子の半分
検認
遺言者の死後、直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は以下のような確認をします。
1.遺言書の形状、日付、署名、押印を確認
2.遺言書の偽造、改ざんを防ぐため現在の状態を保存する
直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければ執行する事ができません。
ちなみに公正証書遺言であれば検認は不要なため、すぐに執行する事ができます。
2.遺言文例
(1)妻に全財産を譲りたいが子供がいる場合
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に遺言者の所有する全ての財産を全て相続させる。
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)と次男・大阪次男(昭和○年○月○日生れ)には
相続を放棄してほしい。
今まで妻・大阪花子には本当に苦労をかけてきた。せめてこれからの生活には苦労を
かけたくないと思っている。どうか今回は相続を放棄して欲しい。
そして、妻○○を見送った後に仲良く分けて欲しい。
三 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(2)妻に全財産を譲りたいが自分の親がいる場合
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に遺言者の所有する全ての財産を全て相続させる。
二 父・大阪一男(昭和○年○月○日生れ)には相続を放棄してほしい。
今まで妻・大阪花子には本当に苦労をかけてきた。せめてこれからの生活には苦労を
かけたくないと思っている。
父には本当にお世話になりました。しかし妻・大阪花子の今後の生活を考えて、
どうか相続を放棄してください。
三 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(3)妻に全財産を譲りたいが自分の兄弟姉妹がいる場合
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に遺言者の所有する全ての財産を全て相続させる。
ニ この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(4)妻と子にそれぞれに財産を譲りたい場合
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市中央区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
2 建物
右同所所在 家屋番号 ○番○
木造瓦葺二階建居宅
床面積 一階 ○○・○平方メートル
ニ階 ○○・○平方メートル
3 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号xxxxxx)の全て
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)
三 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(5)長男には次男より多く相続させたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金四0万円
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金二0万円
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
長男・大阪一男の方が次男・大阪次男より相続分が多いのは、遺言者と同居し生活の面倒を見てくれたからである。
(6)長男には相続させたくない
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
二 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
三 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)は成人になったころから借金を繰り返し、
何度も遺言者に肩代わりをさせただけでなく、  平成○年○月○日にその行為を注意した
遺言者に対して暴力をふるい全治六ヶ月のけがをさせ入院生活を余儀なくさせた。
加えて、現在まで二十年以上もの間、年老いた遺言者と音信普通で遺言者の世話を一切していない。
よって前記・大阪一男に相続させる財産は一切ないものとする(入院時の医者の診断書も添付する)
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(7)隠し子を認知したい場合
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
二 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金四0万円
三 遺言者・大阪太郎と神戸和子(昭和○年○月○日生)との間に生れた左記の子を
自分の子供として認知する
住所 大阪府大阪市中央区○○町○丁目○番○号
氏名 神戸次郎
生年月日 平成○年○月○日
本籍 大阪府大阪市中央区○○町○丁目○番○号
戸籍筆頭者 神戸和子
四 認知した神戸次郎に次の財産を相続させる
1 現金二〇万円
五 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(8)非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金二〇万円
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生れ)に次の財産を相続させる
1 現金二〇万円
四 遺言者の認知した子・神戸次郎(平成○年○月○日)に
次の財産を相続させる
1 現金二〇万円
五 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
この遺言書は最後の我がままでお願いです。どうかこの遺言書どおりに実行してください。この遺言書の内容で誰一人もめない事を強く望みます。
皆くれぐれも身体には気をつけてお元気で。
(9)子に会社を継がせたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)には株式会社大阪商事の
代表取締役となり継いでほしい。
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市○○区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
2 建物
右同所所在 家屋番号 ○番○
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建
床面積 一階 ○○・○平方メートル
ニ階 ○○・○平方メートル
三階 ○○・○平方メートル
四階 ○○・○平方メートル
3 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号666666)の全て
4 遺言者名義の株式会社大阪商事の株式全て
二 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市中央区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
2 建物
右同所所在 家屋番号 ○番○
木造瓦葺二階建居宅
床面積 一階 ○○・○平方メートル
ニ階 ○○・○平方メートル
3 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)
三 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(10)息子の嫁にも財産を譲りたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金六0万円
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金二0万円
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金二0万円
四 長男・大阪一男の妻・大阪和子には遺言者の入院後、献身的に看護し続けてくれて、
本当に感謝している。その感謝の意をこめて、次の財産を遺贈する
1 現金二〇万円
五 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(11)内縁の妻にも財産を譲りたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 遺言者の内縁の妻・大阪花子(昭和○年○月○日生、住所・大阪府大阪市西区○○丁○番○号)
に次の財産を遺贈する
1 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号666666)の全て
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市中央区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(12)お世話になった人に財産を譲りたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 幼少期に虐待を受けていた遺言者を保護して長年育ててくれた佐藤五郎(昭和○年○月○日生、
住所・大阪府大阪市西区○○丁○番○号)に次の財産を遺贈する
1 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号666666)の全て
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市中央区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(13)財産を寄付したい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 大地震による被害の復興に役立ててもらうため、福岡県○○市に次の財産を遺贈する
1 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号666666)の全て
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 土地
所在 大阪府大阪市中央区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○・○平方メートル
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(14)条件付で財産を譲りたい
遺 言 書
遺言者・大阪太郎は、この遺言書により次の通り遺言する
一 妻・大阪花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金三0万円
二 長男・大阪一男(昭和○年○月○日生)には、入院中である遺言書の妻・大阪花子次の世話を
する事を条件に次の財産を相続させる
1 現金五0万円
三 次男・大阪次男(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる
1 現金二0万円
四 この遺言の執行者として、次のものを指定する
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-6市岡宏産ビル7階
行政書士 泉仁史
(注)ここに記載のひな形はあくまで参考資料ですので、イズミ行政書士事務所ではいかなる責任も負いません。ご利用の際にはご注意下さい。
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