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契約書ひな型集~(北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)

 

売買基本契約書
業務委託契約書
事務委託契約書
代理店契約書
特約販売店契約書
技術者派遣個別契約書
連帯保証書
保証金契約書
秘密保持契約書
建物賃貸借契約書
金銭消費貸借契約書
貨物運送契約書
ソフトウェア開発委託契約書
個人代理店業務委託契約書
著作権譲渡契約書
不動産売買契約書
土地建物売買契約書
営業譲渡契約書
売買基本契約書(商品取引)
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。
第2条(再販条件)
商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。
2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。
第3条(取引条件等)
個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定めるものとする。
第4条(報 告)
乙は甲に対して、乙の再販数量、在庫数量等につき、甲指定の書式に従って毎月報告するものとする。
第5条(事前通知)
乙は甲に対して、本契約に基づく乙の販売活動に影響を及ぼすおそれのある事由が生じたときは、あらかじめ、書面をもって甲に通知するものとし、乙の事業に変更を加える場合には、更に甲からの事前承諾を受けるものとする。
第6条(担保権設定)
この契約に基いて生ずる甲に対する乙の債務を担保するために、乙は甲の指定する物件に対して根抵当権を設定する。
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までの満  ヵ年とする。
2 但し、期間満了の  ヵ月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満  ヵ年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第8条(任意解除)
甲及び乙は、  ヵ月前の書面による予告を相手方になすことにより、本契約を解除することができる。
第9条(契約違反による解除)
乙が本契約の条項の一に違反したときは、甲は乙に対して何ら事前の催告なく、本契約を直ちに解除できるものとする。
第10条(乙の事由による解除)
乙において次の各号の一に係る事由が生じたときは、甲は乙に対して何ら事前の通知なく、本契約を直ちに解除できるものとする。
(1)乙が甲に対して代金の支払を滞納し、または甲の業務上の指示に従わなかったとき
(2)乙が手形、小切手の不渡をだしたとき
(3)乙が税金滞納処分を受けたとき
(4)他から破産の申請がなされたとき
(5)その他本契約に基づく甲と乙との信頼関係が損われたとき
第11条(不可抗力)
天災地変等の事由により、甲から乙への商品引渡しに支障が生じた場合には、甲は乙に対して何ら損害賠償の責に任ずることはない。
第12条(連帯保証人)
乙は甲から要請があったときは、甲の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、甲に対する乙の債務を乙と連帯して保証させるものとする。
第13条(規定外条項)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもって協議し、これを解決する。
以上、本契約の成立を証するため、甲乙各1通を保有する。
業務委託契約書
会社名:(以下、「甲」という)と 会社名:(以下、「乙」という)とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条  本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。
なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。
(業務の内容)
第2条  甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)会社名(甲):の給与計算代行業務ならびにそれに付随する一切の業務
(2)会社名(甲):の年末調整事務ならびにそれに付随する一切の業務
(3)プログラムの開発
(4)その他甲乙協議の上決定された業務
3   甲は、前項に掲げる委託業務については、成果物納品の  日前まで(乙の所定休日は除く)に乙に発注するものとし、それ以外のものについては、スケジュール、内容、実施方法等の詳細については、甲乙協議の上決定し、必要に応じて仕様書、手順書等を作成するものとする。
3  甲または乙は必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを改めて決定するものとする。
(注意義務)
第3条  乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。
(再委託)
第4条  乙は自社の責任において、委託業務の全部または一部について、第三者に再委託できるものとする。
(業務委託料および支払方法)
第5条 甲は委託業務に係る業務委託料を乙に支払うものとし、その金額については、後記「料金表」のとおりとする。
3 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。
4 第1項の業務委託料は、毎月末締め切り翌月末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に業務委託料を振込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
(権利の帰属)
第6条  甲は機械処理に関連して乙が開発し使用する処理仕様およびプログラムに関する著作権等の権利について、乙が権利者であることを確認する。
(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
第7条  甲は委託業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。
(秘密保持)
第8条  甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
(事故処理)
第9条  本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
(瑕疵および損害賠償)
第10条  乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
5   前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
6   本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく業務委託料の金額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。
(不可抗力)
第11条  天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力ににより本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。
(解約)
第12条  甲および乙は本契約期間中であっても、3か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
3 前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。
(契約期間)
第13条  本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第14条  本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。
以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
事務委託契約書
(以下、「甲」という。)と、      (以下、「乙」という。)とは、甲は下記の通り乙に事務を委託し、乙はこれを引き受けることを約した。
第1条 甲は乙に対して甲の事務の遂行を委託し、乙はこれを有償で引受ける。
第2条 前条による委託事務内容は次の通りとする。
(1)文書の受発信、整理、保管に関する事項
(2) 金銭の出納に関する事項
(3) 決算の出納に関する事項
(4)その他甲の経理課、庶務課において本来処理すべき事務に関する事項
第3条  乙は甲の委託事務を処理するに当たり、乙の従業員の中から事務処理担当者を選任して甲に通知し、その全面的な同意を得た後これを委託事務に従事させるものとする。
第4条 前条による事務処理担当者の給料等は、乙において全額支給するものとする。
第5条 甲は乙に対して、第1条及び第2条による委託事務の遂行の対価として
金   円也を毎年  月  日までに、その翌年分の対価として現金で支払うものとする。
第6条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
代理店契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と    株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。
第2条(契約)
乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。
第3条(契約の効力)
乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。
第4条(販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第5条(乙の義務)
乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。
2. 乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。
3. 第1項に定める乙の報告以前に、契約について生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。
第5条(保 証)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。
第6条(担 保)
乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが3ヵ月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。
第7条(解約告知)
甲または乙は本契約の有効期間内であっても、  か月前に予告して本契約を解除することができる。
第8条(解除)
次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
2. 次の各号の一に該当する自由が甲に生じた場合は、乙は甲に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が第4条に定める販売手数料の支払いを遅滞したとき
(2) 甲が第3条により成立した契約を履行しなかったとき
(3) 自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(5) 経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
第9条(有効期間)
本契約は、平成  年  月  日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第10条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。
第11条(規定外事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合または本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上誠意をもって解決するものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
特約販売店契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。
第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。
第2条(販売数量)
乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。
第3条(販売価格)
甲は乙に対し、乙が第三者に本製品を販売するときの価額を指定することができるものとする。乙は甲の指定した販売価額に達しない価額をもって、本製品を販売することができない。
第4条(甲の販売価格)
乙に売渡す本製品の価格は、甲乙別途協議の上、毎年3月末日までに、見直しをするものとし、かかる見直し後の価格は、その後1ヵ月間変更されないものとする。
第5条(代金の支払い)
乙は甲に対して、毎月の一ヵ月間に甲より引渡しを受けた本製品の購入代金を、その引渡しのあった月の末日締め翌月末日現金払いにて支払うものとし、その支払いは、甲の指定する銀行口座にて行うものとする。
第7条(特約店の表示)
乙は、本契約の有効期間内に限り、乙の所有する施設に甲の特約店である旨を表示することができる。
第8条(保 証)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 か月以内に限り、代替品との交換を無料で行うものとする。
第9条(連帯保証)
乙は、本契約第5条に基づく代金の支払の滞納が か月以上継続したときには、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、平成  年  月  日より平成  年  月  日までとするが、期間満了の か月前までに、甲乙いずれかからも相手方に対して本契約終了の通知が書面でなされないときは、本契約は更に か年間延長され、以後も同様とする。
第11条(規定外条項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決に当たるものとする。
以上、本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保持する。
技術者派遣個別契約書
株式会社(以下、「甲」という。)は、    株式会社(以下、「乙」という。)に対して技術者を派遣するにあたって、甲及び乙により平成  年  月  日付で締結された(契約名:        )(以下、「基本契約」という。)の規定に従い、下記の条件により技術者を派遣するための契約(以下、「個別契約」という)を締結する。
1.業務内容:
2.業務実施場所:
3.派遣技術者人数:
4.派遣期間:平成  年  月  日から平成  年  月  日まで
5.月額派遣基本料:派遣技術者一人当たり金    円也
6.就業条件:
(1)就業開始日:甲乙協議の上別途決定。
(2)就業開始時間:乙の正社員に準ずる。
(3)休憩時間:乙の営業時間に準ずる。
(4)一日当たりの所定就業時間:
(5)休日:乙の正社員に準ずる。
(6)時間外及び休日労働の有無:有 無
(7)時間外手当て及び休日労働手当て:乙の正社員に準ずる。
7.福利厚生施設等の利用:乙の正社員に準ずる。
甲及び乙は、以上の条件による個別契約を遵守することを確認し、ここに本個別契約の成立を証するため、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
連帯保証書
株式会社
代表取締役    殿
平成  年  月  日
私儀    (住所:    )は、貴社と    (住所:    )との間の平成  年  月  日付金銭貸借契約書に基づき、同氏が貴社に対して負担する一切の債務につき、同氏の連帯保証人として、同氏と連帯して債務履行の責任を負います。
以上
保証金契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、    (以下、「乙」という。)との間で、平成  年  月  日付締結した代理店契約(以下、「代理店契約」という。)に基き、保証金契約書を締結する。
第1条 乙は甲に対し、金    円を積み立てる。その積み立て方法は、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
第2条 甲は、乙を、甲の代理店に指定する。
第3条 甲は乙に対して、乙が第1条の保証金の積立が完了した月の翌月初日から、その保証金につき、年5分の割合による利息を支払う。
第4条 乙が、代理店契約条項又は本契約各条項の一に違反したときは、甲は催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
第5条 本契約が解除されたときは、甲は、甲に対する乙の債務(手形債務を含む。以下同じ。)が全て消滅した日から  以内に、第1条の保証金を乙の債務が全て消滅した日までの第3条に基づく利息と共に乙に返還する。
第6条 甲及び乙は、本契約に定める事項に関し、改訂の必要を生じたときは、その都度、甲乙誠意をもって協議して定める。
第7条 本契約に記載のない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じたときは、相互に協議し、誠意をもってこれを解決する。
第8条 乙から甲に対する債務の履行が か月以上滞ったときは、甲は、第1条の保証金をもって、その債務の全部又は一部の弁済に充てることができる。
2 前項の場合には、乙は、直ちにその不足した額の保証金を甲に追加積立てしなければならない。
第9条 本契約期間は、代理店契約の存続期間と同様とする。
秘密保持契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する     の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。
第1条(定義)
本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
(2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの
(3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの
第2条(秘密保持義務)
①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
②前項の甲の事前承諾を得た場合であっても、乙は、当該第三者が本契約上の乙の義務と同等の義務を甲に対して負う旨を確約する書面を甲に提出するものとし、甲がこれを受理するまでは、当該第三者に対し前条の秘密事項を開示しないものとする。
③当該第三者に秘密事項を開示した後は、乙は当該第三者と連帯して甲に対してかかる義務の履行につき責任を有するものとする。
第3条(使用目的)
乙は、本契約により開示される秘密事項を本件開発の目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとする。
第4条(開示の範囲)
①乙は、第1条により開示された秘密事項を、乙の役員又は従業員であって本件開発に従事し業務遂行上当該秘密事項を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。乙は、当該役員または従業員に対して本契約で定めた事項については、その義務を遵守させるものとする。
②乙は、前項に基づき乙の役員又は従業員に秘密事項を開示するときは、甲に対しその氏名及び開示する秘密事項の範囲および内容を書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。また、変更する場合も同様とする。
第5条(複写)
①乙は、秘密事項である文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的、光学的に保存された媒体を複製又は複写しないものとする。ただし、事前に書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
②本契約が解約されたとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、秘密事項が記載又は保存された文書、図面その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等を、その写しと共に全て甲に引渡すものとする。
第6条(調査権)
甲は、  日までに乙に対して予告をして、乙の営業時間中いつでも乙の事業所に立ち入り、本契約上の乙の義務の履行状況を調査できるものとする。
第7条(損害金)
乙又は第2条の第三者に起因する事由により、秘密事項が漏洩したことにより甲が損害を蒙った場合には、甲は乙に対し直接かつ現実に蒙った通常損害の範囲内において、損害賠償を請求できるものとする。但し、本契約による義務の履行につき乙に懈怠のなかったことが明らかになった場合はこの限りでない。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、 年間とする。ただし、本件開発が有効期間内に完了した場合は、
その時点をもって契約期間は終了するものとする。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
建物賃貸借契約書
賃貸人   (以下、「甲」という。)と賃借人    (以下、「乙」という。)は、以下のとおり建物賃貸借契約を締結する。
第1条(合 意)
甲はその所有する下記の建物(以下、「本件建物」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。
建物の所在
家屋番号   番
種 類 居宅
構 造 木造、亜鉛メッキ鋼板葺き、平屋
床面積   1階   平方メートル
2階   平方メートル
第2条(使用目的)
乙は本件物件の使用に際しては、居住にのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない。
第3条(賃貸借期間)
賃貸借期間は平成  年  月  日より平成  年  月  日までの満  ヵ年とする。但し、期間満了の6ヵ月前までに、本契約当事者のいずれかから書面による解約の通知がなされないときは、本契約は期間満了から更に1ヵ年自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第4条(賃 料)
賃料は1ヶ月金    万円とし、乙は、毎月末日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。但し、1ヵ月に満たない月の賃料は、日割計算とする。
第5条(共益費)
乙は、共益費として電気・水道・ガス料金、衛生清掃費、冷暖房費及びその他賃借物件の使用上賃借人の負担となるべき諸経費を、第4条の賃料のほかに甲に支払わなければならない。
第6条(敷 金)
乙は、本契約締結時に、敷金として金    万円を、本契約成立時に甲に預け入れる。ただし、敷金には利息は付さないものとし、本契約の解約による物件の明渡し時に乙に返還するものとする。
第7条(賃借権の譲渡等の禁止)
乙は次の行為をしてはならない。
(1)賃借権の譲渡、本件建物の転貸
(2)本件建物を第三者の使用に供すること
第8条(修繕費の負担)
甲は、本件建物が乙の使用目的に適するように維持保全に必要な修繕を行なう義務を負う。
2 乙は、建具・造作、給排水施設、照明器具、壁等、乙による日常の使用によって被る損耗に付き修理費用を負担する。
3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙別途協議のうえ決定する。
第9条(契約の解除)
甲は、乙に次の各号の一に該当する事由の生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく、本契約を解除することができる。
(1)賃料の支払いを ヵ月以上怠ったとき
(2)本契約第7条に違反したとき
(3)その他本契約に違反したとき
第10条(明け渡し)
乙は、本契約が終了したときは、甲と協議のうえ定めた期日までに自己の所有または保管する物件すべてを自己の費用で収去し、本件建物を原状に復したうえ甲の立会いのもと、甲に明け渡すものとする。
2 乙は前項の場合において、移転料、立退料その他これに類するものを甲に一切請求しない。
第11条(信義則)
甲及び乙は、信義に基づき本契約を履行するものとし、本契約各条項に定めない事項の生じたとき、又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもってこれを協議解決するものとする。
金銭消費貸借契約書
貸主    (以下、「甲」という。)と借主    (以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。
第1条(貸借)
本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。
第3条(弁済期)
乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。
第4条(遅延損害金)
乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分の割合による遅延損害金を支払う。
第5条(期限の利益喪失)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
(1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。
(2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
第6条(連帯保証)
連帯保証人    は、乙の本件債務について保証し、乙と連帯して履行の責を負うものとする。
第7条(公正証書の作成)
乙および連帯保証人は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。
第8条(合意管轄)
本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。
貨物運送契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)と、    株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。
第1条  甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。
第2条  丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。
2屯積小型貨物自動車 1台
第3条  乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るものとし、自己の所属運転士をして運送業務を行うものとする。
第4条  乙は甲に対し、甲の運送料として、月額   円也を、毎月  日に請求し、甲は乙に対して翌月   日に現金で支払うものとする。但し、1日の作業時間は  時間以内とし、走行粁は   キロ以内とする。この時間または走行粁を超過する場合は、作業時間1時間毎に   円也、走行粁  キロ増す毎に  円也      を支払うものする。
第5条  乙は丙に対して、その車輌使用料として、月額   円也を、毎月  日に請求し、翌月  日に現金で支払うものとする。但し、1日の走行距離は  粁以内とし、この走行距離を超過する場合は、その超過した走行距離の内  走行粁毎に  円也を支払うものとする。
第6条  乙および丙は本契約による運送業務にあたっては、甲の信用を毀損する行為のないよう、誠意をもって従事するものとする。
第7条  本契約に係る貨物等の損害保険は甲が甲の全額費用負担の下で付保するものし、乙による貨物自動車運行の結果乙に起因する事由により乙、丙又は第三者が蒙った損害については、対物事故、対人事故の如何にかかわらず、すべて乙が責任をもって処理するものとする。但し、貨物等の損害について、運送保険により填補されない部分が生じたときは甲乙別途協議の上誠意をもってこれを決定するものとする。
第8条  乙は、本契約による運送業務を遂行するにあたっては、乙は自己の運転士の労務管理を行うものとし、場合により甲がその一部を代行する。丙は、本契約による車輌の保全・修理等の管理を実施するものとする。また、修繕等のため休車する場合は、代車提供の義務を負うものとする。
第9条  本契約による車輌の格納場所は丙の    支店内と定め、乙に所属する運転士は、甲の日常業務遂行上支障のないように、丙から別途提供される車輌整備管理要綱に基き本契約による車両の点検等の整備を定期的に実施するものとする。
第11条  本契約の有効期間は、締結の日から満  ヵ年とし、本契約期間満了の日の  ヵ月前までに甲、乙又は丙から、本契約を終了する旨の申出がない場合は、本契約は更に  年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第12条  本契約につき、甲、乙及び丙の何れかが、不履行を生じた場合には、前条の規定にかかわらず、何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、損害を蒙った当事者は本契約に違背した当事者に対してその蒙った損害の賠償を請求できるものとする。
第13条  本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙丙協議の上誠意をもってこれを別途定めるものとする。
第14条 第7条の事故発生の際の取扱いについては、甲乙丙により別途定められる覚書を適用するものとする。
以上、本契約の成立の証として本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各1通を保有する。
ソフトウェア開発委託契約書
(以下、「甲」という。)と、            (以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。
第1条 契約の目的
甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。
第2条 定義
本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。
(2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。
(3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。
(4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。
(5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。
(6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソフトウェアに関する成果物に対して甲が行う検査をいう。
第3条 成果物の納入
乙は甲に、成果物を甲が指定する期限までに、甲が指定する場所に納入する。但し、次の各号1に該当する場合には、乙は甲に対し成果物の納入期限の変更を求めることができるものとする。
(1)原始資料その他本件業務遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の懈怠、遅延、誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたときであって、その支障の直接的原因又は間接的原因が、乙に起因するものではないとき
(2) 甲により、本件業務の内容が変更されたとき
(3) 天災事変その他の不可抗力によって納入期限までに成果物を納入することが困難になったとき
2.甲は、前項により乙が納入期限の変更を求めた場合には、誠意をもってこれに対処するものとし、前項各号のいずれかの原因が解消されない期間を最高限度とする納入期限延長を認めるものとする。
第4条 委託料及び支払方法
甲は乙に対して、本件業務の対価として委託料を支払うものとし、その金額は、乙が甲に別途提出した見積書に記載された金額とし、その支払い方法等については、甲乙別途協議の上決定するものとする。
第5条 委託料の変更
前条第3条に基づく委託料の金額に関しては、本条各号のいずれかに該当する場合には、乙は、該当することとなった日から、   日以内に、甲に再度見積書を提出することにより、甲に対して委託料の変更を請求することができるものとする。ただし、その請求金額は、実費を上限とする。
(1)甲に起因する原因により、甲がソフトウェアの仕様を変更するとき
(2)甲に起因する原因により、甲が成果物の納入期限を変更するとき
(3)甲が提供する原始資料の遅延及び過誤等が原因で、乙による開発に掛かる費用が増加したとき
第6条 原始資料の提供
甲は乙に対し、乙が本件業務を遂行している間は、原始資料を無償で貸与、開示等を行い提供するものとする。
2. 甲は乙に対し本件業務遂行に対し必要な原始資料以外の資料、機器等を乙から要請があり次第速やかに乙に無償で貸与、開示等を行い提供する。
3. 甲は前各項に規定するもののほか、乙に対し本件業務遂行に必要な情報で、甲が第三者からの秘密保持義務を負っている情報を除いて、全ての情報を開示するものとする。
4. 本件業務の遂行上不要となった原始資料その他の資料、機器等がある時は乙は遅滞なくこれを甲に返還するものとする。
第7条 原始資料等の保管管理
乙は甲から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料、情報、機器等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつこれらの資料を、本件業務を遂行する目的以外の目的には、一切使用しないものとする。
第8条 原始資料の返却
乙は、甲から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料等は全て、乙による本件業務が終了した後、  日以内に、甲に返却するものとする。
第9条 開発場所
乙は、本件業務を遂行するときは、乙の事業所内で行うものとする。ただし、開発場所については甲からの事前の書面による承諾を得るものとする。
第10条 指揮命令系統
乙が本件業務を遂行するに当たっては、本件業務に従事する乙の従事者に対する指示を含めた一切の指揮命令は、乙が乙の責任の下で行うものとし、労務管理、安全衛生管理に関するものについてはこれを含むものとする。
第11条 連絡担当者
甲及び乙は、本件業務を円滑に遂行するため、それぞれ本件業務の連絡担当者を定め、書面でもって相手方に通知するものとし、本件業務遂行のための連絡、確認等は、原則としてこの連絡担当者を通じて行うものとする。
第12条 乙の秘密情報の保持
乙は甲から秘密と指定された事項および本契約の履行に関し知り得た甲の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2. 乙は本件業務を遂行する乙の従業員、その他の者と前項の事務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講ずるものとする。
3. 本状の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続する。
第13条  甲の秘密情報の保持
甲は乙から、秘密と指定された事項及び本契約に関して知り得た本件ソフトウェアに関するノウハウ、モジュール、ルーチンその他の乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.本状の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続する。
第14条 権利移転と危険負担
乙により甲に成果物が納入された時点、又は、甲により乙に対価が支払われた時点のうちいずれか早い時点において、成果物に対する所有権は乙から甲に移転するものとするが、甲の指定する納品場所に成果物が納品された後、甲による検品を受けてその検査に合格するまでの間の成果物に対する危険負担は、甲に起因する原因のものを除いて全て、乙が負担するものとする。
第15条 検品
甲は乙より成果物の納入がなされた日から    日(以下、「検査期間」という。)以内に、納入された成果物の検査を行い、その検査結果について   日以内に乙に通知するものとする。ただし、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに乙に通知するものとする。
2.乙による成果物納品の日から    日経過しても、甲が乙に、前項に基づく検査の結果を通知しない場合には、当該成果物は前項所定の検査に合格したものとみなす。甲が正当な理由なく成果物の受領を拒否し、乙が甲へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。
第16条 保証及び責任範囲
乙は、甲が指定する仕様書どおりの特徴を有するソフトウェアが開発されていること、及び、乙が甲に納品する成果物には、不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は成果物の納品日から1年間有効とする。
2.成果物に含まれるソフトウエアが、甲の指定する仕様書に従ったものではなく、かつ、このことが乙の起因する原因によるときは、乙は、前項に基づく保証期間中は、乙の単独の費用と責任において、ソフトウェア上の過誤の訂正・補修等を行う。
第17条 特許権の侵害等
乙は、成果物の如何なる部分も、第三者の著作権やその他の工業所有権に基づく権利を侵害していないことを甲に保証するものとするが、乙の成果物により、第三者の工業所有権が侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は、損害賠償を命じられた場合には、乙は、かかる第三者の工業所有権を侵害しない新たな成果物を、無償で甲に提供するものとする。
第18条 損害賠償額の予約
乙による成果物の納期が乙に起因する原因により、1日延期される毎に甲が被る被害額は、1日当たり        円として、これをもって甲による乙に対する損害賠償額とする。
第19条 保守サービス
甲および乙は、次の各号に掲げる保守等に関する契約を別途締結できるものとする。
(1)保証期間経過後の本ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス
(2)保証期間経過後の本ソフトウェア、成果物の瑕疵に対する修補
(3)乙の責に帰すべからざる事由による本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス
(4)バージョンアップ機能追加その他本件ソフトウェアの改良のための技術サービス
(5)本件ソフトウェアの運用または使用に関する技術サービス
第20条 発明等の取り扱い
本件ソフトウェア開発に関する発明考案等の工業所有権を受ける権利およびこれに関する著作権その他の権利は、当該発明考案等を成した者が属する本契約当事者に帰属するものとする。
2.前項に基づく発明考案等が甲と乙の従業員等により共同で成された場合には、かかる工業所有権を受ける権利は甲乙による持分均等の共有の権利とする。
3.甲及び乙は、前項に基づく共有の工業所有権に関しては、相手方の同意がなくても、これを自ら実施することができるものとする。ただし、甲乙いずれかが、かかる権利に基づいて第三者に実施許諾する場合は、相手方の事前の書面による同意を得た上で、その実施許諾条件を甲乙別途協議により決定するものとする。
第21条 著作権等の帰属
本契約に基づく成果物に含まれるソフトウエア、プログラム、及びその他の成果物に関する著作権は全て甲に帰属するものとする。ただし、乙は、かかる成果物を自己使用の範囲内に限って自由に使用したり、又は、著作権法第47条の2の規定に基づき複製又は翻案することができる。
第22条 契約内容の変更
本件業務その他本契約の内容は、如何なる場合も、甲乙双方の記名捺印された書面によってのみ変更することができる。
第23条 契約の有効期間
本契約の有効期間は、   年  月  日から、    年  月  日までとするが、第12条及び第13条の規定は、本契約終了後から更に  年間有効に存続するものとする。
第24条 契約の解除
甲及び乙のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方に何ら通告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失または背信行為があったとき
(2)支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生手続、会社整理、特別清算等の手続きの申立がなされたとき
(3)手形交換所からの取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
第25条 信義則
甲及び乙は、本契約の内容に関して疑義が生じた場合、及び、本契約に定めのない事項に関しては、信義誠実の原則に従い協議の上これを定めるものとする。
本契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
個人代理店業務委託契約書
会社名:(以下「甲」という)と 社名:(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。
(委託する業務)
第1条 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。
(甲の営業所)
第2条 甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に
登録するものとする。
2. 甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名
称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、
遅滞なく乙に通知するものとする。
(使用人の登録)
第3条 甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ
とにより、乙に登録するものとする。
2. 本条にいう使用人は、甲の使用人として甲の代理店業務を補助するにとどまる
ものであることを確約するものとする。
(代理店手数料)
第4条 乙は、甲の代理店業務に対して、別に乙が定める代理店手数料規定に基づき代
理店手数料を支払うものとする。
2. 前項の代理店手数料規定は本契約と一体をなし、本契約の一部を構成するものとする。
3. 乙は、事情の変更、その他の事由がある場合に、甲に予告して代理店手数料規定を改定することができるものとする。
4. 代理店業務委託を終了した場合は、乙の甲に対する手数料支払義務は消滅するものとする。
(経費負担)
第5条 乙は、甲の代理店業務を行なうにあたって要する費用を一切負担しないものとする。但し、営業ツールにかかる費用として乙が事前に定めた費用はこの限りではない。
(販売促進等)
第6条  甲が販売にあたり使用する販売促進ツールは、乙が作成したもの、または事前に乙の承認を得たものであるものとする。
(文書等の保管)
第7条  甲は、代理店業務遂行上受領した書類および乙より保管の指示のあった書類、
帳票等(以下「文書等」といいます)については必要充分な客観的注意を払
い保管することを要するものとする。
2. 乙は、前項の文書等について、必要に応じていつでも甲より提示を受けることができるものとする。
(報告義務)
第8条  甲は、乙の請求があるときは、いつでも代理店業務にかかわる事務処理の状況
を報告する義務を要するものとする。
2. 本契約の存続期間が満了し、または本契約第13条第1項の規定により本契約が
解約される場合は、甲は契約終了時においてその業務の現況を乙に報告するこ
とを要するものとする。
3. 第13条第2項および第3項の規定により本契約が乙または甲により解約されたときは、甲は遅滞なくその業務の現況を乙に報告することを要するものとする。
(教育の実施および情報の提供)
第9条  乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な知識と技術の習得を目的とする教育を
実施することとし、甲はその教育を履修する義務を有する。
2. 乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な情報の提供を行なうこととし、甲は、その情報提供を集合研修等により受けるものとする。
(秘密の保持)
第10条  甲および乙は、本契約中はもちろん、本契約終了後においても、本契約を履行
する過程で知ることができた事項を第三者に洩らさないものとします。
(賠償の責任)
第11条  甲が本契約または本契約に基づいて乙が指示した事項に違反したため、乙に損
害を及ぼしまたは乙が債務を負ったときは、甲はそれによって生じた損害を賠
償しなければならないものとし、甲の代理人、使用者その他事務を取り扱う者の行為から乙に生じた損害についても同様とする。
2. 甲は、本契約が終了した後であっても、前項に定める賠償の義務を免れることはできないものとする。
(債権譲渡の禁止)
第12条  甲は、代理店業務遂行の結果乙に対して生じた代理店手数料請求権、本契約に
関して乙に対して生じた債権は、一切他に譲渡、質入れ等の処分をすることは
できないものとする。
(契約の解約)
第13条  甲または乙は、本契約の有効期間いつでも、1ヵ月前に文書により予告して、
この契約を解約することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、乙はいつでも文書による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。
(1) 個々の債務のひとつについて期限に支払わなかったとき
(2) 手形または小切手につき1回でも不渡りを発生させたとき
(3) 破産・民事再生・会社更生・会社整理の申立てがなされたとき
(4) 前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織があったとき
(5) 担保・保証の請求を拒否したとき
3. 第1項の規定にかかわらず、甲は乙が故意にこの契約(手数料規定等を含みます)に違反した場合、文書による予告なしにこの契約を解約することができすものとする。
4. 契約の解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。
(契約終了後の善処義務)
第14条  本契約が存続期間の満了、解約等により終了したときは、甲は乙により交付を
受けている乙の所有物件を遅滞なく乙に返還することを要するものとする。
2. 契約終了後においても、甲および乙は本契約により本契約終了時に発生していた義務について遅滞なく誠意をもって履行することを要するものとする。
(連帯保証人)
第15条  甲は、乙と本契約を締結するにあたり、乙の承認の下で保証人を選定する。
2. 甲の保証人は、甲がこの契約に関して負担する債務、ならびにこの代理店業務取扱いに関して乙に損害を及ぼした場合の賠償義務等につき、甲と連帯して弁済を行なうものとする。
(債務の履行地)
第16条  本契約における債務の履行地は、乙の本社所在地または乙の指定する場所とする。
(管轄裁判所)
?17? 本契約に基づく訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の管
轄裁判所とする。
(契約の有効期間)
第18条  本契約の有効期間は、委託契約日から1年間とし、期間満了日の30日前まで
に、甲、乙何れからも申し出がないときには、さらに1年間延長されたもの
とし、以後も同様とする。
この契約の証として、甲、乙および甲の連帯保証人が記名、押印の上、正本2通を作成し、甲、乙、各1通を保有するものとする。
著作権譲渡契約書
譲渡人    (以下、「甲」という。)と、譲受人    (以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。
第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
著作物:
第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。
(1)期 間
本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする。
(2)区画地域
日本国内のみ
第3条  乙は、本件著作権に関し、侵害があったときは、本契約期間中は著作権者として、適宜次の処置をとることができる。
(1) 訴訟、和解、調停
(2) 告訴
(3) その他本件著作権の侵害を排除するために必要な一切の措置
第4条 甲は乙に対して、乙が本契約に基き、本件著作権の譲渡登録をするものとするにあたって、登録手続に必要な書類の作成及び資料の提供をするものとする。
第5条 乙は、甲からの事前に書面による承諾を受けたときに限り、本件著作権に基づいて第三者に通常使用権を許諾することができるものとする。
第6条 乙は甲に対して、本契約による著作権譲渡の対価として、次の区分に従った譲渡代金を支払うものとする。
(1)○○○著作権協会の「著作物使用料規程」に規定を準用するものとし、かかる料率に乙による毎月の本件著作物の複製本数を乗じた金額を、毎月  日限り毎月末日までに甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
(2)乙は、乙が本件著作物を同協会に信託されたときは、信託後に発生した使用料に基づき同協会より乙に支払われる全ての一切の金額の  %の  を、前項と同様にして支払うものとする。
(3)上記(1)、(2)、項に規定されていない場合が生じたときには、甲乙別途誠意をもって協議してこれをものとする。
第7条  本契約の有効期間は、平成  年  月  日より平成  年  月  日までの満  ヵ年間とするが、甲乙いずれかから相手方に対して、期間満了  ヵ月前までに本契約を終了する旨の表明がなされなかったときは、本契約は更に1年間同一条件で自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第8条  乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は乙に対して何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、甲がこの契約の各条項に違反したときは、乙は以後発生する甲に対する債務については一切免責されるものとする。
第9条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第10条 本契約の修正、変更は文書によらなければならない。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作り、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
不動産売買契約書
(以下、「売主」という。)と    株式会社(以下、「買主」という。)とは、売主所有の別紙目録記載の土地建物(以下、「本件不動産」という)の売買に関し、次の通り契約する。
第1条(目 的)
売主は、本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。
第2条(売買代金)
本件不動産の売買代金は、金    円也とする。
第3条(支払方法)
買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。
(1)本契約書調印と同時に、手附金として、金    円也
(2)売主による所有権移転登記完了と同時に、金    円也
(3)本件不動産の引渡しと引換えに、金    円也
第4条(登記手続)
所有権移転登記は、平成  年  月  日までに完了させるものとし、その日までに売主および買主の双方は、本件不動産の所有権移転登記申請に必要な書類を準備するものとする。
2 所有権移転登記手続に要する費用は、全て買主の負担とする。
第5条(引渡し)
本件不動産の引渡しは、平成  年  月  日現地で行い、売主は買主に、引渡しを証する書面を交付するものとする。
第6条(公租公課)
公租公課の負担は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日までは、売主の、その日以後は、買主の負担とする。
第7条(保 障)
売主は、本件不動産について、抵当権、根抵当権その他の担保権の存在しないこと、賃借権その他本件不動産の円滑な使用を妨げる権利の存在しないことを買主に対して保障し、万一、買主において、本件不動産の円滑な使用に妨げとなる事由の生じたときは、全て売主の責任において解決し、買主には、法律上の一切の迷惑をかけないことを約する。
第8条(売主による解除)
買主が、この契約に定める各条項に違反したときは、売主は、何らの事前催告なくして、この契約を解除することができる。
2 前項の場合には、売主は、既に買主より受領済の金員について、これを損害金として収納することができる。
第9条(買主による解除)
売主が、この契約に定める各条項に違反したときは、買主は、何らの事前催告なくして、この契約を解除することができる。
2 前項の場合には、買主は、既に支払った金員の倍額を、売主に対し、損害金を含めて請求することができる。
第10条(信義則条項)
売主及び買主は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、相互に誠意をもって協議解決する。
以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
土地建物売買契約書
(以下、「売主」という。)と、    (以下、「買主」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目 的)
売主はその所有する別紙記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を買主に売渡し、買主はこれを買受けるものとする。
第2条(売買代金)
本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金    円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金    円也、建物については、金    円也、総合計:金    円也とする。
2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。
第3条(手 附)
買主は、本契約締結と同時に売主に対して手附金として金    円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。
第4条(引渡し・登記及び代金支払い)
売主から買主に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成  年  月  日までに行うものとし、登記申請と同時に、買主は売主に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は全て買主の負担とする。
第5条(権利・負担の除去)
売主は、前条による引渡し及び所有権移転登記申請の時までに本件土地建物上に存する抵当権、質権、借地権、借家権その他買主による完全な所有権の行使を妨げる一切の負担を除去するものとすし、本件土地建物に対する瑕疵のない完全な所有権を買主に移転するものとする。
第6条(所有権の移転)
本件土地建物の所有権は、第4条の売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする。
2 本件土地建物に付属する樹木、庭石、門、へい及び建物の造作一切の所有権は全て本件土地建物の所有権の移転と同時に買主に帰属するものとし、売主は、本件土地建物とともに、本契約締結時の現状のまま、買主に引渡すものとする。
第7条(公租公課等の負担)
本件土地建物にかかる公租公課その他の賦課金及び負担金ならびにガス、電気、水道その他の付帯設備の使用料は、本件土地建物の引渡しの日をもって区分し、その日までの分は売主の負担とし、その日の翌日以降の分は買主の負担とする。
第8条(火災保険)
売主が、本件建物について現に付している  株式会社の火災保険契約(保険期間平成  年  月  日から平成  年  月  日まで、保険金金  円也)にかかる権利は、第4条により売買代金全額の支払いを受けた時に買主に無償で譲渡し、その火災保険契約の保険証券の証書(証券番号第  番)および保険契約者・被保険者名義変更のための必要書類を買主に交付するものとする。
第9条(危険負担)
本契約締結後、第4条による本件土地建物の引渡しの完了前に、売主又は買主のいずれかの故意又は過失によらないで本件土地建物の全部又は一部が火災、流出、陥没その他により滅失又は毀損したとき、あるいは公用徴収、建築制限、道路編入等の負担が課せられたときは、その損失は全て売主の負担とし、買主は売主に対して売買代金の減額又は原状回復のために生ずる損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項に定める滅失又は毀損により買主が本契約締結の目的が達することができないときは、買主はその旨を売主に書面でもって通告することにより本契約を解除することができるものとし、この場合、売主はすでに受取った手附金を全額買主に返還するものとする。
第10条(契約の解除・違約金)
売主又は買主は、その相手方が本契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じない場合には、直ちに本契約を解除し、相手方に違約金として金    円也の支払いを請求することができるものとするが、買主による違約の場合には、売主は、すでに受取った手附金をもって買主の支払うべき違約金に充当することができるものとする。
第11条(協議条項)
本契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めなき事項があったときは、売主および買主が誠意をもって協議の上、これを決定するものとする。
以上の本契約を証するために、本書2通を作成し、売主及び買主が記名押印の上、各1通を保有する。
営業譲渡契約書
会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲の所有にかかる営業権を乙に譲受するにあたって、以下の通り契約を締結する。
第1条 甲は、甲の平成  年  月  日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の計算書に基づく甲の営業全部を営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
第2条  前条の営業譲渡実行日は、平成  年  月  日とし、譲渡する営業は、別紙目録の通りとする。
第3条 前条による営業譲渡の対価は、第3条により算定された平成  年  月  日における乙の純資産額とする。
2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す資料を乙に提供し、乙によるその資料に関しての実地検査に協力するものとする。
3 平成  年  月  日現在における甲の純資産額は、甲のその日における資産および負債の帳簿価格にかかわらず、前項の資料及び実地検査の結果に基き、甲乙協議の上その評価額を決定して算出するものとする。
4 甲の純資産類が、第3条第1項による算定日と営業譲渡実行日までとの間において、変動が生じたと乙が判断したときは、その差額を甲及び乙の協議により評価して営業譲渡の対価に加減する。
第4条 乙は営業譲渡の価額のほかに暖簾代として、金    円也を甲に支払う。
第5条 第3条第1項による算定日から営業譲渡実行日までの間において、譲渡すべき営業から生じた損失は全額甲に帰属するものとする。
第6条 甲は乙のために、平成  年  月  日から営業譲渡が完了するまでの間、その営業について善良な管理者の注意をもって管理し、甲の資産及び負債に重大な影響を及ぼすおそれのある営業については、あらかじめ乙と協議するものとする。
第7条 甲及び乙は、平成  年  月  日までにおのおの株主総会を招集してこの営業譲渡に関する決議を行なうものとする。
第8条 甲及び乙は、相手方につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本契の条項を変更又は破棄する権利を保留する。
(1)甲または乙が本契約に基く義務の履行を怠ったとき
(2)本契約に基づく甲乙間の信頼関係を損なう行為があったとき
(3)甲が乙に対して重大な損害を与えたとき、又は与えるおそれがあったとき
(4)甲または乙が破産、民事再生、整理又は会社更生の申立てを受け、若しくは自ら申立てたとき
(5)甲又は乙の重大な財産に対して強制執行、仮差押又は仮処分を受けたとき
第9条 本契約に基づき営業譲渡が完了した後においても、瑕疵担保責任は甲が負担するものとし、かかる瑕疵の直接的原因により乙が損害を蒙ったときは、本契約締結時の甲の役員全員が連帯して乙に対してその損害を賠償するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成して、甲乙各1通を保有する。

 

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