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特約販売店契約書

特約販売店契約書

    株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。

第1条(目 的)
甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。

第2条(販売数量)
 乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。

第3条(販売価格)
 甲は乙に対し、乙が第三者に本製品を販売するときの価額を指定することができるものとする。乙は甲の指定した販売価額に達しない価額をもって、本製品を販売することができない。

第4条(甲の販売価格)
乙に売渡す本製品の価格は、甲乙別途協議の上、毎年3月末日までに、見直しをするものとし、かかる見直し後の価格は、その後1ヵ月間変更されないものとする。

第5条(代金の支払い)
乙は甲に対して、毎月の一ヵ月間に甲より引渡しを受けた本製品の購入代金を、その引渡しのあった月の末日締め翌月末日現金払いにて支払うものとし、その支払いは、甲の指定する銀行口座にて行うものとする。

第7条(特約店の表示)
乙は、本契約の有効期間内に限り、乙の所有する施設に甲の特約店である旨を表示することができる。

第8条(保 証)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 か月以内に限り、代替品との交換を無料で行うものとする。

第9条(連帯保証)
乙は、本契約第5条に基づく代金の支払の滞納が か月以上継続したときには、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。

第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、平成  年  月  日より平成  年  月  日までとするが、期間満了の か月前までに、甲乙いずれかからも相手方に対して本契約終了の通知が書面でなされないときは、本契約は更に か年間延長され、以後も同様とする。

第11条(規定外条項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決に当たるものとする。

以上、本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保持する。

平成  年  月  日

甲:住所
会社名     
代表者          印

乙:住所
会社名
代表者          印

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