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動産賃貸借契約書

動産賃貸借契約書

賃貸人(以下甲)              と
賃借人(以下乙)              との間に、次の通り、甲の所有する      について、動産賃貸借契約を締結した。
第1条 (目的)甲はその所有する次に表示の動産を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。
型式   :                 
登録番号  :

第2条 (期間)賃貸借の期間は、
平成  年  月  日から平成  年  月  日までの1年間とします。
ただし、甲乙の双方どちらかの申し出がない限り、本契約は1年間更新するものとします。
第3条 (賃料)賃料は、1か月 金       円とし、乙は毎月末日までに翌月の1か月分を甲の住所に持参又は送金にて支払うものとします。ただし、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる。
第4条 (使用目的)乙は、本件動産を       の目的に使用する。

第5条 (善管注意義務)乙は、通常の使用方法に従い、本件動産を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとしする。

第6条 (禁止事項)乙は次の場合には、事前に甲の書面によるの承諾を受けなければならない。
1. 動産の改造又はその他の工作をするとき。
2. 譲渡若しくは転貸またはこれらに準ずる行為をするとき。
3. 使用目的を変更するとき

第7条 (契約解除)乙が次の場合の1つに該当したとき、賃借人は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
1. 2ヶ月以上の賃料の支払いを怠ったとき。
2. 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。
3. その他本契約に違反したとき。
第8条 (費用負担)甲は動産に関する公租公課を負担し、乙は動産にかかるその他の費用を負担する。なお、本件動産が、故障又は破損等した場合で修繕が必要となる場合においては、乙は甲に通知するとともに、乙は自己の負担において修繕するものとする。
第9条 (合意管轄)本契約に関する紛争に付いては、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上の通り契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自押印の上各1通を所持します。
平成  年  月  日
甲)賃貸人   住所
           氏名             印
乙)賃借人   住所
          氏名              印

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