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著作権譲渡契約書

著作権譲渡契約書

譲渡人    (以下、「甲」という。)と、譲受人    (以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。

第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
著作物:     

第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。
(1)期 間
本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする。
(2)区画地域
日本国内のみ

第3条  乙は、本件著作権に関し、侵害があったときは、本契約期間中は著作権者として、適宜次の処置をとることができる。
(1) 訴訟、和解、調停
(2) 告訴
(3) その他本件著作権の侵害を排除するために必要な一切の措置

第4条 甲は乙に対して、乙が本契約に基き、本件著作権の譲渡登録をするものとするにあたって、登録手続に必要な書類の作成及び資料の提供をするものとする。

第5条 乙は、甲からの事前に書面による承諾を受けたときに限り、本件著作権に基づいて第三者に通常使用権を許諾することができるものとする。

第6条 乙は甲に対して、本契約による著作権譲渡の対価として、次の区分に従った譲渡代金を支払うものとする。
(1)○○○著作権協会の「著作物使用料規程」に規定を準用するものとし、かかる料率に乙による毎月の本件著作物の複製本数を乗じた金額を、毎月  日限り毎月末日までに甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
(2)乙は、乙が本件著作物を同協会に信託されたときは、信託後に発生した使用料に基づき同協会より乙に支払われる全ての一切の金額の  %の  を、前項と同様にして支払うものとする。
(3)上記(1)、(2)、項に規定されていない場合が生じたときには、甲乙別途誠意をもって協議してこれをものとする。

第7条  本契約の有効期間は、平成  年  月  日より平成  年  月  日までの満  ヵ年間とするが、甲乙いずれかから相手方に対して、期間満了  ヵ月前までに本契約を終了する旨の表明がなされなかったときは、本契約は更に1年間同一条件で自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条  乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は乙に対して何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、甲がこの契約の各条項に違反したときは、乙は以後発生する甲に対する債務については一切免責されるものとする。

第9条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、これを定めるものとする。

第10条 本契約の修正、変更は文書によらなければならない。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作り、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。

平成  年  月  日

甲:住所
氏名       印

乙:住所
氏名       印

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