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大阪府大阪市中央区 格安株式・合同会社設立 イズミ行政書士事務所

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度にありました。

代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。

明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。

1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。

戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」 により、1947(昭和22)年12月に失効しました。その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月1日に実施されました。

このようにして行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て現在に至っています。

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。

行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
第1章 一般的規律

(行政書士の責務)
第1条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(説明及び助言)
第2条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
(目的外の権限行使の禁止)
第4条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第5条 行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
(業務の公正保持等)
第6条 行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
(不当誘致等の禁止)
第7条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(名義貸しの禁止)
第8条 行政書士は、自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等の禁止)
第9条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第10条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)
第11条 行政書士は、常に、事務に従事する補助者又は事務員の指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

第2章 依頼者との関係における規律

(依頼に応ずる義務)
第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(依頼の拒否)
第13条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(不正の疑いがある事件)
第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。
(受任の趣旨の明確化)
第15条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
(報酬の提示)
第16条 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
2 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。
(業務取扱の順序及び迅速処理)
第17条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかにその業務を処理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
(書類等の作成)
第18条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
(預り書類等の管理)
第19条 行政書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(預り金の管理等)
第20条 行政書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
(事件の中止)
第21条 行政書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
(帳簿の備付及び保存)
第22条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(依頼者との金銭貸借等)
第23条 行政書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをしてはならない。
(賠償保険)
第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。

第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律

(規律の遵守)
第25条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに日本行政書士会連合会及び所属する行政書士会が定める規律を遵守しなければならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第26条 行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
2 行政書士は、行政書士会又は日本行政書士会連合会を誹謗中傷等、信義に反する行為をしてはならない。
(自治の確立)
第27条 行政書士は、常に自治の確立に努め、行政書士会等の組織運営に積極的に協力しなければならない。
(事業への参加)
第28条 行政書士は、行政書士会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。
(資質の向上)
第29条 行政書士は、日本行政書士会連合会及び行政書士会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(品位保持)
第30条 行政書士は、業務上必要な知識の習得及び実務の研鑽に努力するとともに、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
(紛議の処理)
第31条 行政書士は、業務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するように努めなければならない。

第4章 業務に関する規律

(業務の規律)
第32条 行政書士は、国民の利便に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。
(法令遵守の助言)
第33条 行政書士は、業務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「自動車の車庫証明手続をしたい」
車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」 「農地を売りたい」
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
1.開発行為許可申請手続
2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
3.官民境界確定申請手続

「飲食店、遊技店を開店したい」
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けなければなりません。店舗の形態によって、以下の許可申請手続などが必要になります。
1.飲食店または接待飲食店営業許可申請手続
2.風俗営業許可申請手続(マージャン店、パチンコ店等)

「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。

「日本の国籍を取得したい」
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。

「会社をつくりたい」
行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

「著作権の保護・利用をしたい」
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。
知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。

1.著作権登録申請
2.プログラムの著作物に係る登録申請
3.半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
4.種苗法に基づく品種登録申請
5.輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。

「留学生が卒業後日本で就職したい」
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士が行うことのできる申請の種類は、主に以下のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.永住許可申請
5.再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
6.資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.就労資格証明書交付申請(転職等)

「建設業を始めたい」
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

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「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「遺言書をつくりたい」、「相続手続をしたい」
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。

「債権、債務に関する手続きをしたい」
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※ 裁判所に提出するための書類は除く。

「交通事故に関する手続きをしたい」
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。

「契約書等をつくりたい」
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

「内容証明郵便を出したい」
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

「公正証書をつくりたい」
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

「会計記帳等を依頼したい」
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。

「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。とくに許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などにご相談なさっている場合は、行政書士と連携して進めたいとお申し出ください。行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
?許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
?許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
?知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
?ソーシャルビジネスのサポート
?各種創業支援サボート

そもそも電子申請とはなんですか?
都道府県庁や市役所などの官公署への各種申請・届出等手続きを、紙の書類を使わずにインターネットを利用して行うためのしくみです。
電子申請になると何が便利になるのですか?
官公署の窓口にわざわざでかけなくても、自宅や職場のパソコンから申請ができます。原則として1年365日24時間いつでも申請ができます。また、申請の進捗状況をパソコンの画面で確認することもできます。
ところで、審査を実施するのは各申請窓口の担当者ですから、休日に電子申請をしてもすぐに審査が開始されるわけではありません。将来、人間の判断が必要な箇所以外はすべてコンピュータで自動チェックされるように審査システムが整備されれば、休日中にも審査が進行し、審査期間が大幅に短縮される可能性もある、と期待したいものです。
電子申請のやり方のイメージがわいてこないのですが?
大まかには次のようになります。

1.当該の官公署に電子申請利用の申し込みをします。
2.当該の官公署のホームページからマニュアルや申請用アプリケーションを自分のパソコンにダウンロードします。
3.申請用アプリケーションをインストールします。
4.申請書の作成、送信を行います(添付書類や電子証明書も添付する)。
なお、簡単な申請ならば、ホームページ上に表示された申請画面の空白の欄に必要事項を記入して「送信」あるいは「申請」ボタンを押すだけでOKというものがあります。
詳細については、申請を受けつける官公署のホームページに手順が説明されていますのでそれらを参照してください。
セキュリティは十分配慮されているのでしょうか?
一般に、インターネットによる電子申請においては、次のような脅威があると言われています。
1.盗聴・漏洩(通信途中で送信したデータの内容を第三者に盗み見されてしまうこと)
2.改ざん(送信したデータが第三者に書き換えられて送信されること)
3.なりすまし(第三者があたかも送信者、受信者であるかのように装い、送受信を実行すること)
4.事実否認(送信者又は受信者が送信又は受信したことを否定すること)
紙で申請書類を提出する場合においても上記の脅威は存在しますが、我々は申請書類に実印を押し、印鑑証明書を添付し、書類全体を封筒にいれて、担当窓口に直接提出する(あるいは郵便制度を信頼して郵送する)ことによって対応しています。
これと同様の対策をインターネット上では、暗号化と電子認証という技術を用いて実現しようとしています。それは、次のような仕組みになっています。
暗号化は、公開鍵暗号方式を採用します。電子申請をしようとする人は、あらかじめ認証局と呼ばれる申請者の認証を行う機関に「公開鍵」を登録し、「公開鍵」が申請者のものであることの証明書(電子証明書:これが印鑑証明書に相当)を発行してもらいます。そして申請者は、申請書を「秘密鍵」で暗号化し、電子証明書を添付して官公署に送信します。受信した官公署は、認証局に照会してその電子証明書の有効性を確認し、電子証明書に添付されている申請者の「公開鍵」で、暗号化された申請書を解読して受け付ることになります。
住民基本台帳ネットワークシステムとは、どんなものですか。住民票コードによって、国民を背番号で管理すると聞きましたが、本当ですか?
住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネット)は、市区町村が住民のための事務を行う際に、基礎となる住民基本台帳を全国的にネットワーク化するものです。台帳に記載されている情報の中から、氏名・住所・性別・生年月日の4つの情報だけを盛り込み、住民票コードとこれらの変更情報により、全国共通の本人確認を行うためのシステムです。住基ネットは、地方公共団体共同のシステムです。国が一元的に管理するものではないので、市区町村から付された番号のもとに、国があらゆる個人情報を収集・管理する「国民総背番号制」ではありません。したがって、国家による個人情報の一元管理を行うものではありません。
住基ネットには、どのような個人情報保護の措置が講じられていますか。個人情報が流出しないよう、十分な対応がなされているか心配です。
住民基本台帳法では、住基ネットの改正を受けて、市区町村、都道府県、指定された情報処理機関と本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者(委託業者も含む。)に対し秘密を護る義務を課したうえ、通常より重い罰則を課しています(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定。通常は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)。本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)の提供を受けた行政機関は、法律で定められた事務の処理以外の目的で本人確認情報の全部や一部を利用してはならないとされています。
住基ネットを導入することで、どのようなメリットがあるのですか?
住基ネットによって、全国どこの市区町村でも、自分の住民票の写しを請求することができます。また、従来役所で住民票の添付を求められていた手続についても省略が可能となるほか、引越の際に窓口への届出が、転入時の1回だけですむようになります。平成15年8月から実施されている住民基本台帳カードを利用した場合には、多様なサービスや広域的なサービスが受けられるなどのメリットがあります。
「詳細につきましては、総務省ホームページをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/020625_1.html#2

貨物自動車運送事業の許可は何台から申請できますか?
原則として1営業所あたり5台必要です。
但し、遺体を運ぶ霊柩輸送または一般廃棄物の輸送に限定する場合は、1台から申請が可能です。
軽自動車による運送事業(許可制ではなく届出制)については、従来通り1台から申請できます。
要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。
平成16年4月からの改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車有償運送のそれぞれに身体障害者等の輸送に関する許可要件が定められました。詳細は運輸局・運輸支局又は行政書士にお問い合わせ下さい。
貨物軽自動車運送業を開業したいと考えています。
どのようにすればいいでしょうか?
まず、業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。
要件としては自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。
もちろん、自宅を営業所として開業することも可能です。
運送事業の申請者は個人・法人いずれがよいですか?
個人・法人それぞれメリット・デメリットがありますが、資本金が14万円未満の有限会社の場合、売上げに係る5%の消費税が当初2年間は売上高の大小にかかわりなく免除になる特典があります。
現在、有限会社法を含む商法の改正が検討されています。設立の際には法改正の情報に十分注意し、不明なときは行政書士にお尋ね下さい。
営業所・車庫・車両等の施設は、自己所有でないといけないでしょうか?
全て借入施設で差し支えありません。車両については、リース車両でも結構です。
営業所は、自宅兼用でもよいでしょうか?
営業所としての使用に際し他からの障害(住居に限るとの制約等)がない場合は、自宅兼用でも差支えありません。
営業所と車庫は同じ場所でなければならないでしょうか?
原則として併設が望ましいことですが、直線で5kmないし20km以内の距離であれば差支えありません。
距離については、申請地域によって異なります。
車庫前の車道幅員が5.5mに満たない場合は、許可をとれませんか?
5.5mに満たない場合でも原則「車両幅×2+0.5m」あれば許可になります。
但し、例外として道路管理者による交通量極少指定のある道路、その他道路管理者が交通量が少ないので(車庫の出入りに)支障ないと認めた場合も許可になります。
車庫は共同車庫でもよいですか?
使用区分が明確であれば、差支えありません。
申請車両は、中古車でもよいでしょうか?
中古車でも差支えありません。現在では車両の年式を問わないことになっていますが、自動車NOx・PM法の関係で地域によっては古い年式の車両は登録できません。
事業開始資金として自己資金は、いくらくらい必要ですか?
各地方運輸局の公示により、運転資金として車両の取得価格等の他、営業所・車庫の賃借料1年分、人件費・燃料油脂費・修繕費等2ケ月分の準備を要求されており、この50%以上を自己資金でまかなう必要があるとされています。
運行管理者の確保はどうすればよいですか?
有資格者の運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。

建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください
新規で建設業許可申請を考えています。
申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。
1.建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
2.各営業所ごとに専任の技術者がいること。
3.財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
4.申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
※上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
建設工事の種類を次の28業種に区別されます。 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業
機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業
また、本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。
手続を専門家にお願いしたいのですが?
お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
1.経営状況分析(Y)
財務の健全性を12の指標によって点数化します。
2.経営規模(X)
工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
3.技術力(Z)
建設業の種類別技術者数について点数化します。
4.その他の審査項目(W)
労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化します。
経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。
概ね次の手順になります。
1.建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
2.次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
3.登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
4.建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y,X、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。
5.許可行政庁(各府県庁等)は、上記4-(1)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果を通知します。上記4-(2)の場合は、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。
経営事項審査の評点をあげる方法があるのでしょうか?
経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、技術者の他に、「ケイカン」という人が新たに必要ですか?
土木工事業の許可を取得したときの「ケイカン(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ 該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については7年(ロ 該当)必要です。
1.土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、7年の経営経験が必要です。したがって、このまま土木工事業の営業を継続すれば、1年後に経営業務の管理責任者として経験が7年になり、許可要件を充足することになります。
2.とび・土工、大工工事等の土木工事業以外の経営業務管理責任者の期間が7年以上あった場合は、建築一式工事業の追加が可能です。
各府県や市町村に舗装工事の指名願いの申請するために、タイヤローラーを購入したいのですが、機械が増えるとケイシンの点数が落ちると聞いたのですが?
確かに固定資産(機械器具や、車両等)が増加することは、評点を下げることがあります。
舗装工事の場合は、リース契約でも申請できます。但し工事ごとのリース契約ではなく、年間契約でなくてはなりませんので契約時には注意してください。また、同じ機械が重複して複数社にリースされているような場合は、認められないことがありますので専門の行政書士にあらかじめ相談してください。
入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?
「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。
しかし事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければよいかと思われます。

知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが?
麻雀店は、風俗営業の一種となっています。その場合、「名義変更」という手続きはありません。新規の許可申請ということになります。また、以前に許可を得られたからといって、今回も得られるとは限りません。いくつかの条件を確認する必要があります。
現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが?
まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。
定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。何か方法は、ないでしょうか。
調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるものです。ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。そのために必ず受講するという誓約書を求められます。
郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。常連のお客さんと店の従業員が楽しくデュエットしていると、「それは風俗営業違反で罰金ものだよ」といわれました。それは事実ですか?
可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。「接待行為」があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。
24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
手続きは、何も必要ありません。しかし、次の店にご注意ください。
?客引き行為をしてはいけません。
?午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
?午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。ただし、保護者が同伴する場合は除きます。
?未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。
風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか?
警察署の保安係で受け取ることができます。
風俗営業に関する法令集はありますか。
東京法令出版より「風営適正化法関係法令集」が発行されています。
関係法令(食品衛生法、医療法等)、他府県の施行条例も掲載されています。また、大成出版社より「風営適正化法法令基準集」も発行されています。
麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)では、特に必要としていません。
しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいでしょう。
風俗営業の許可手続きの際、消防署と市役所等の建築関係の部署が検査にくることもあると思うのですが、どういう場合に検査があるのでしょうか。
原則として営業所が建物の三階以上、地下一階以上の場合に検査があります。
ただし、築年数等により、担当者が防災上著しい支障があると判断した場合、建物の一階や二階であっても、消防署等に検査を依頼することがあります。
風俗営業許可での電子申請の状況は、どうなっているのでしょうか?
現在のところ、大きな動きはありませんが、官庁全体として電子化の促進が進んでいますので、動静を注視しています。
風俗営業許可申請の際、人的要件、営業所の構造的要件、場所的要件について充分な調査、確認が必要とのことですが、それぞれのポイントは、何でしょうか?
人的要件を中心にご説明します。
風俗営業の申請者、管理者、法人の場合の役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
2.前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
5.法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年となっており、許可取消等の公示日から数えます。
6.風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
7.(6)と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の(5)の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
8.営業能力のない未成年者(その法定代理人が(1)~(7)のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
9.法人の役員(取締役、監査役)のうち(1)~(7)のいずれかに該当する者。
申請される方の中には、自身の経歴を失念されている場合があり、また、交通違反の処分を受けたため、不的確と思い込んで申請を断念されることもあります。詳細については、行政書士にお尋ね下さい。
「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか?
数百冊から数千冊、大きな所では数万冊の漫画を並べて、飲食をさせている喫茶店が増えています。
基本的には飲食店営業許可を受けておれば、営業はできます。
しかし、最近、個室を設けたり、24時間営業を行っているところもあります。その場合、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法第二条第一項第六号(いわゆる個室喫茶)、又は風適法第三三条(深夜酒類提供飲食店営業)と判断されることがあります。営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。
私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。
一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。
また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません。

介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか?
介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。そのさい法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容については、都道府県の担当窓口(大阪府であれば、健康福祉部高齢介護室)で説明を受けることができます。
介護サービス事業者の指定を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか?
大阪府の場合では、大阪府健康福祉部高齢介護室に行けば、指定申請に必要な書類と記載方法についての説明書を入手できます。その説明書にしたがい必要な書類(かなり多くの種類を要求されます)をそろえて府庁の健康福祉部高齢介護室に申請します(サービスの内容によっては事前相談が必要となります)。なお、申請は予約制になっています。大阪府健康福祉部高齢介護室のホームページで申請の受付期間の情報を見ることができます。 http://www.pref.osaka.jp/korei/kaigohoken/index/index.htm
介護サービス事業を対象とした助成金や奨励金の制度はありますか?
主な助成金には「介護雇用創出助成金」があります。
「介護雇用創出助成金」には、次の3つの助成金があります。
1.「介護基盤人材確保助成金」
介護事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、そのために有資格者等を雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成する制度です。
2.「介護雇用管理助成金」
介護事業主が、新たなサービスの提供等を行うのに伴い、そのために人事管理・就業規則・賃金体系など諸規定の整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合、その事業経費の一部を助成する制度です。
3.「介護能力開発給付金」
介護事業主が、新サービスの情報提供等に伴い、必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合等に、その教育訓練費用と訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成する制度です。
なお、いずれの場合も、事前に計画書を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。詳しくは、(財)介護労働安定センターのホームページをご覧ください。
介護ビジネスは、今後需要が期待できる産業です。しかし、労働集約的なサービス事業なので、人材費関連コストも事業の運営には大きな負担となることから、事前に必要な人材の適材適所を計画し、合わせてそれに適した助成金があれば、ぜひご活用ください。

(人材派遣業) 人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?
平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣は除く)においては、認められていません。
(人材派遣業) 労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか?
労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は不要)です。
(宅建業) 不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要がありますか?
不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。
(古物商) 営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?
一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。

自宅を引っ越した場合、自家用車についてはどのような手続が必要ですか?
管轄の運輸支局・検査登録事務所で車検証の住所を変更する手続(変更登録)が必要です。
また多くの場合、自動車の保管場所の変更を伴うので、改めて車庫証明を所轄の警察に申請する手続も必要になります。
自動車関係手続のワンストップサービスとはなんですか?
検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等の自動車を保有するために必要な手続をオンラインで一括して行うことができるようにするものです。
具体的な実施日は未定ですが、平成17年12月から一部地域において、新車新規登録からの実施が予定されています。
但し、ワンストップサービスの実施後も当面は従来通りの方法による申請も可能とされています。
今年(H17)から、車の購入や廃車に要する諸費用が変わったと聞いたのですが?
平成17年1月から自動車リサイクル法が施行され、新車購入の際に一定金額のリサイクル料を預託しなければならなくなりましたので、その分の費用がアップしています。
また、現在所有している車の解体についても適正な処理が義務付けられたため、その分解体に要する費用が高くなりました。
その代わり、適正に解体がなされた車については、従来なかった重量税の還付が認められるようになりました。

成人にならないと、遺言は書けないのでしょうか?
満15歳になれば、遺言をすることができます。
パソコンやワープロでないと、遺言は書けませんか?
自筆証書遺言は、内容のすべてを「自筆」で書くことが必要です。機械で打ったものでは、本人の本当の意思かどうか分からないからです。
書く内容に決まりはありますか?
遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き印鑑を押します。住所は無くてもよいですが、書いた方がよいでしょう。
包括的な記載でも可能ですが、できるだけ財産は特定するほうがよいでしょう。また、自筆証書および秘書証書は必ず封印してください。
印鑑は、実印ですか?
認め印でかまいません。
一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか?
変更した場所を示し、押印し、変更したことを付け足して書き、その場所に署名をします。
夫婦二人で遺言を残すことはできますか?
遺言は、あくまでも本人の意思による必要があるので、共同ではできません。
自分で書いた遺言では、不安があるのですが?
公正証書による遺言がよいでしょう。
公正証書遺言の場合も認め印でよいのですか?
この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認め印でかまいません。
遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?
遺言者の依頼によって、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。また、封印のある遺言書は、裁判所で相続人かその代理人の立ち会いのもとで行わなければなりません。
相続と遺言の違いとは何なのでしょうか?
相続と遺言(死因贈与も含む、以下同じ)は、どちらも人の死後に残された財産を、誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。
相続は、法律上当然に相続人に、財産が承継される規定であり、遺言は、故人の生前の意思表示に基づいて、財産が承継される規定です。
どちらも開始する原因は、人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。
相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。

具体的な相続の開始原因
1.自然死亡
2.認定死亡(戸籍法第89条)
3.失踪宣告(民法第30条・第31条)
4.同時死亡の推定(民法第32条の2)
同時死亡と推定される者の間では、相続関係は、生じません。
法定相続人の順位は、決まっているのでしょうか。又、その時の法定相続分は、どうなっているのでしょうか。

1.法定相続人の順位
1.配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)(内縁の妻は、対象となりません)
2.血族相続人
第1順位 子
常に相続人となります(民法第887条1項)養子も相続人です。(養子は実親の相続をする権利も有します。)子には、胎児を含みます。(民法第886条)
第2順位 直系尊属
子供がいない場合に相続人となります。(被相続人に近い者が先)
第3順位 兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります。

3.非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1(民法第900条4号但し書)。相続人としての地位は、嫡出子と同じ。
4.代襲相続
相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になる場合のこと(民法第887条2項・3項、889条2項)。
■相続人の直系卑属(子供)の場合は、どこまでも続きます(民法第887条3項、再代襲・再々代襲)。
■兄弟姉妹の子も代襲相続出来るが、その子の子には、代襲相続権はありません(民法第889条2項)。
■代襲者の相続分は、被代襲者と同じ。被代襲者が、放棄した時は、代襲原因となりません。
■子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。
■代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。
2.法定相続分
配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

相続や遺言の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?
被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります。
厳密には権利義務とはいえないものであっても財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象となります。(例:占有者の善意悪意、物上保証人としての責任、契約申込者の地位など。)

相続財産に含まれないもの
1.財産に関しない権利義務(民法第896条本文)
2.被相続人の財産に属さない権利義務(民法第896条本文)
まぎらわしいものとして 香典・生命保険金請求権・死亡退職金その他の遺族給付金・被相続人の死亡に基づく損害賠償請求権
3.財産上の地位だが、本人の死亡により消滅することが決定しているもの(一身専属的な権利義務の法定例といえる)
4.一身専属的な権利義務(民法第896条但書)
5.祭祀財産(民法第897条)
ケースバイケースのため注意が必要なもの
1.借家権
2.生命侵害による損害賠償請求権
3.社員たる地位(社員権)
4.ゴルフクラブの会員たる地位    など
→(1)の借家権について、内縁の夫や妻または同居の者の借家権の承継は、相続に基づくものではなく、同居者保護の観念から、法的構成がなされています。
相続財産は、誰にどのように帰属し、管理されるのでしょうか
原則:当然承継
相続人は、相続開始の時から当然に相続財産を承継する(民法第896条本文)
?共同相続財産の帰属
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
?共同相続財産の管理
複数の相続人がいる時には、被相続人の相続財産(債権債務)の管理については、管理行為として、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。
管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)
相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

1.相続の承認の種類
1.単純承認(民法第920条)
相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること。
2.限定承認(民法第922条)
相続財産の限度においてのみ相続債務・遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること。
2.放棄(民法第938条・第939条)
1.民法所定の方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない(相続人にならない)旨の意思表示をいいます。
2.原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし家庭裁判所で、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。
3.例外としては、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が、債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)
相続財産を、数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのでしょうか?

1.遺産分割の方式
共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。
2.遺産分割をする上での注意点
1.協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判を求める事になります。
家庭裁判所の審判は、まず、調停を行い、そこで決着しない場合に行われます。また、その調停も、当事者間の協議が整わなかったときや、当事者となる者の所在が不明であるとか、最初から当事者間で協議が整わない事が明白である場合に、起こした方が後々のことを考えれば良いでしょう。
2.相続人のうち、子供が胎児であるとか、未成年者である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません。親権者と子の利益相反行為:民法第826条)
3.寄与分(民法第904条の2)について
■相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者があるときは、遺産分割に際してその点を考慮しないと他の相続人との関係で不公平であることから、認められた制度です。
■協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで、決めてもかまいません。
■考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき相続人によってなされた特別の寄与です。
4.特別受益の持戻(民法第903条・第904条)について
■相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して決めないと他の相続人との間に不公平が生じるため、その不公平を計算上生じさせないようにする制度です。
■相続人の受けた遺贈や相続人が生前に被相続人から受けた、ある程度高額の財産的利益であって、特定の相続人に与えられたものです。
具体的事例としては結婚時の持参金、居住用建物の購入資金・開業資金等があります。
3.分割の方法
「現物分割」「個別分割」「換価分割」「代償分割」などの方法があります。どの方法で分割するかは、協議による分割、家庭裁判所の審判での分割のどちらの場合でも、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」定めることが必要です。
4.遺産分割の効力
遺産分割によって、共同相続財産は相続人各人の固有財産に転化します。この効果は民法上、相続開始時にさかのぼる(民法第909条)とされていますが、分割の結果、初めて相続人の固有財産になるというほうがわかりやすいでしょう。
遺言の方式は、あるのでしょうか?また、その遺言には何を書けばよいのでしょうか?
「遺言」とは、一般的には死後に言い残す言葉、又は人の最終意思(遺志)を表明する行為をいいますが、法律制度としての『遺言』は、そうした死者の遺志(の表明)のすべてを含むわけでではありません。
?遺言可能な事項が限定されています(遺言事項)。
?民法に定められた遺言の方式に従ったものでなければなりません。
1.遺言の種類
普通方式遺言には、次の3種類があります。

1.自筆遺言証書(民法第968条)
■遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自署し、これに押印することにより成立する遺言です。
■問題となる点
タイプライター、ワープロ、点字機を用いたもの及びテープレコーダー等に吹き込まれたものは自筆証書とはなりません。作成年月日は、総て書き込まれていなければなりません。作成年月日は、遺言本文に書かれていなくても、例えば封筒に書かれていても良いですが、あくまでも遺言者自身の自筆でなければいけません。
氏名については、雅号や通称でも良いです。押印に関しては、遺言者自身の印でなければなりません。但し、実印でなくても良く、又、拇印でも良い。
2.公正証書遺言(民法第969条)
■2人以上の証人の立会いの上、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言です。
■口がきけない人に対しては、平成11年の民法改正により、第969条の2が追加され、通訳の申述又は自書して、第969条の口授に代えることができ、また第969条の読み聞かせに代えて、通訳人の通訳で伝えることで、読み聞かせに代えることもできるし、直接遺言者又は証人に閲覧させてもよいとなりました。
■公正証書遺言の利点は、他の遺言と違って、家庭裁判所の検認がいらないというところです。
3.秘密証書遺言(民法第970条)
■遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、最後に遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印するという方式の遺言です。
■遺言書は、遺言者が署名押印したものであればよく、筆記者・筆記の方式(ワープロ・タイプライター等)は問題にならないと解されています。
■遺言書の印と封印に用いた印が違っていれば無効です。
■遺言者が全文を自書し、日付を記載している等、自筆証書としての形をととのえた場合には有効とされることもあります(民法第971条)。
※3つの普通方式の長短
■自筆証書遺言は簡単であり、費用もかからないのが長所であるが遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要だという短所もあります。
■公正証書遺言は、遺言の存在と内容が明確であり、遺言の執行に検認を受ける必要もない長所がありますが、存在や内容を秘密にできないし、手続が複雑で費用もかかるという短所があります。
■秘密証書遺言は、内容を秘密にしておくことができますが、手続が複雑であり、費用もかかり、検認が必要という短所があります。
2.遺言事項
1.遺産相続に関する事項:
■相続人の廃除および廃除の取消す行為
■相続分の指定および指定の委託する行為
■遺産分割の禁止、共同相続人間の担保責任の指定
■遺言執行者の指定および指定の委託など
2.財産処分に関する事項:
■遺贈・遺贈減殺方法の指定
■寄附行為
■信託の設定など
3.身分行為:
■認知・後見人の指定・後見監督人の指定、その他
3.遺言の効力
1.遺言時に意思能力があれば有効、無ければ無効
2.満15歳以上の者は単独で遺言ができる。
3.成年被後見人の遺言については、本心に復しているときは、2人以上の医師の立ち会いを得て、単独で有効な遺言をすることができる。
4.意思能力の無い場合の遺言は無効。
5.詐欺または強迫による遺言は取り消すことができる。
4.遺言の撤回(民法第1022条以下)
条文上は「遺言の取消」となっているが、ここでいう「取消」は、有効に作成されたがまだ効力の発生していない遺言について、将来におけるその効力の発生を阻止する遺言者の行為である。
原則として、自由にでき、法律上も、遺言者はその撤回権を放棄することができません(民法第1026条)。

撤回の方法
?前の遺言の効力を否定する表現があれば良い。
?前の遺言の全部でも、一部でも構いません。
?遺言の方式によらなければ為らないが、前の遺言の方式でなくても良い。
?法律的に撤回したとみなす場合があります。 それは、遺言に抵触するような生前行為等を遺言者がした場合です。
5.遺贈の効力
遺贈とは、遺言者が、遺言によって、包括的または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分すること。(民法第964条)

遺贈の種類
1.包括遺贈
2.特定遺贈
3.停止条件付遺贈
4.解除条件付遺贈
5.始期付遺贈
6.終期付遺贈
7.負担付遺贈
※遺贈の承認・放棄:受遺者は自由に承認・放棄ができます。
6.遺言の執行
遺言者の死亡(=遺言の効力発生)後、遺言の内容を実現する為に必要な行為をすることです。遺言執行者を必要とするかは、遺言事項によって定まります。

遺言執行者
1.指定・選任:遺言執行者となるのは、遺言者によって指定された者、又は家庭裁判所によって選任された者(民法第1006条・1010条)で、1人に限定されません。
2.就任・辞任・解任:指定又は選任された遺言執行者も就任を強制されるわけではない。いったん就任した後でも、正当な事由があれば辞任できるが、就任を承諾したならば誠実にその任務を遂行する必要があり、もし任務を怠った場合には解任されることもあります。
3.遺言執行者の権利義務
■相続財産目録調製義務
■遺言執行に必要ないっさいの行為をする権利義務、相続財産の管理、遺贈義務の履行、遺言認知の届出など。必要に応じて訴えを提起したり応訴したりすることも含まれます。
■費用償還請求権
■報酬請求権
4.遺言執行の費用:相続財産のより負担します。
生命保険金の死亡時の受取人を、妻とか配偶者又は具体的な名前を挙げていたり、単に相続人としている場合と、死亡時受取人の指定をせずに、亡くなった場合に違いはあるのですか?
原則的には受取人として指定された者が原始取得するのであって、生命保険金は、相続財産とはなりません。しかし、受取人を指定せずに死亡したときには、相続順位に従った相続人が取得します。
※原始取得とは、ある権利を他人(前主等)の権利に基づかないで取得することです。
ただし、相続税法上、みなし相続財産として取り扱われます。
生命保険金の被保険者と受取人が違う場合に、何か特別の扱いがあるのですか?
民法第903条に規定する特別受益として、生命保険金は考慮されるべきものです。
被相続人=保険契約者がその財産の中から保険料を給付している対価なので、実質的には受取人への贈与とみられるからだということを根拠にしています。

※どれだけを特別受益とするかについて、
1.実際に支払った保険料額
2.被相続人の死亡時における解約返戻額
3.被相続人が死亡時まで払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額
などの考え方があり、3.が次第に有力になりつつあります。
相続税の申告の場合において、財産はどう評価されるのですか?
基本的に総ての財産が、時価評価されます。
1.不動産 土地:そのときの路線価を基準としますが、 固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。
2.家屋:固定資産評価額を基準とします。
3.その他:借地権等その他の不動産関係の課税基準は、相続税法によって定められています。
4.現金:相続時に存在していた金額
5.預貯金:相続時に存在していた金額に利息が付された金額
6.有価証券:ほとんどが相続時の時価で評価されます。
※詳細については、個々の事例によって違ってきます。
相続税の計算方法を教えてください。
相続財産の課税対象となる価格から基礎控除額・債務控除額を差し引いた課税標準額を算出し、それに対して一定の税率を金額に応じて累進課税されます。
そしてその他の控除すべきものがあれば、それを控除した額が相続税として課税されます。
1.正味課税遺産額を算出する
=(遺産総額)-(債務や葬式費用の額)+(相続開始前3年以内の贈与財産の価額)
2.課税遺産額を算出する
=[正味の遺産額(各人の課税価格の合計)]-[基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数*)]
*(実子がいる場合の養子は1人まで、いない場合は2人までとする)
3.課税遺産額を法定相続分で按分する。
4.相続人ごとに税率をかけて税額を合計する
相続税が、課税される時に控除されるものは何ですか?

1.遺産総額から控除されるものは次の3つです。
1.非課税財産
墓所、霊びょうおよび祭具
死亡保険金、死亡退職金のうちそれぞれ500万円×相続人の数が非課税
相続人から国等に対して贈与された相続財産
2.債務
3.葬式費用
2.課税価格から控除されるもの
1.基礎控除
2.債務控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
■養子は実子がいない場合は、2人まで、実子がいる場合は1人までを、法定相続人の人数にカウントします。
■民法第817条の2第1項の特別養子縁組による養子となったもの、および代襲相続者は、法定相続人の人数にカウントします。
■相続放棄があった場合には、相続放棄がなかったものとして、相続人の人数を定めます。
3.相続税の総額から控除されるもの
1.未成年者控除:20歳までの1年につき6万円
2.障害者控除:70歳までの1年につき6万円
3.特別障害者控除:70歳までの1年につき12万円
4.配偶者に対する相続税額の軽減 配偶者控除額=相続税の総額× (1)・(2)のいずれか少ない方の金額 / 課税価格の合計額

(1) 配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額
(2) 配偶者が実際に取得した課税価額

みなし相続財産という言葉は、どういう財産をいうのでしょうか?
本来は相続財産でありませんが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うもので、これに、生命保険金・死亡退職金が該当します。
父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?(遺留分)
死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
1.遺留分権利者
兄弟姉妹以外の相続人すなわち配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。代襲相続になる場合の代襲者も含まれます。
2.遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。 遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。
3.遺留分減殺請求権
遺留分の侵害を回復するための権利です(民法第1031条)。相続によって受ける利益の価額が慰留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。
1.性質
規定上「請求〔権〕」という言葉が用いられてまぎらわしいですが、形成権(権利行使をするという意思表示だけで効果を生じさせうる権利)です。
すなわち、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を失効させる形成的効力をもつ権利です。
2.権利者
遺留分を侵害された遺留分権利者又はその承継人です。
3.減殺請求の相手方
受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
4.減殺の方法
減殺する旨の意思表示だけで、裁判によらなくてもよいです。
価格算定の基準時は、現実に弁償がなされる時です。
5.期間制限
減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、
相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると 請求できなくなります。
6.遺留分の放棄
相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可を必要とします。
相続開始後の放棄:自由にできます。
遺言を書き残すとは、どの様なことでしょうか。
通常、人が死ぬとその人の遺産は法定相続人が相続するのが一般的ですが、遺言書があれば、話は別です。そこで、この遺言書のことを説明します。遺書(いしょ)が一般的には「死に際に残す言葉」であるのに対して、遺言(ゆいごん、いごん)は残された遺族に対する、いわゆる「愛のメッセージ」といえます。具体的には、もし、貴方の死後、その遺産を特定の人に相続させたい場合、あるいは、その遺産をめぐり、あなたの身内(相続人)が相続争いで困らないように万一に備えて、貴方の意思を身内に伝えたい場合に作っておくのが遺言であります。ただし、民法により定められた方式で書かれているものを法的に有効な遺言書といいます。(民法960条~1044条)
私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)および預貯金があり、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人です。妻一人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか?
法定相続になりますと、奥様が4分の3、残りの4分の1をご兄弟で配分することとなります。ご兄弟の方が相続権を主張した場合、不動産も持分で所有することとなってしまいます。だからといって、生前贈与をするべきでもないでしょう。税金の面から考えましても得策ではないと思われます。今回の場合なら、「奥様一人にすべての相続財産を譲る」という遺言をすることができます。また、この場合、兄弟には「遺留分」を主張する権利がありませんので、その遺言はそのまま有効に成立します。
相続財産に負債の方が多い可能性があります。どうすればいいのでしょうか?
相続財産のうち、負債の方が多い可能性がある場合は、限定相続を行ってはどうでしょうか。限定相続とは相続人全員の意志で、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすると、遺産総額を超えた債務については責任を負う必要がなくなります。
父が亡くなりました。遺産を相続するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
1.お父様が遺言を残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺産分割を行う必要があります。
遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
2.お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
3.民法900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
4.法定相続分による相続の場合は、上記2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
5.遺産の種類ごとに次の場所で手続きを行って相続手続きが完了します。
1.不動産 管轄の法務局へ
2.自動車 国土交通省の全国の運輸支局へ
3.預貯金 金融機関へ
4.現金  相続人による分割
先日主人が亡くなりました。そこで一つ気になることがあります。それは、主人がなくなった今現在でも借家に住むことができるのでしょうか?借主は亡くなった主人だったので、もし大家さんから出て行くように言われると従わなければならないのか不安です。
大丈夫です。家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、あなたが相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
しかし内縁の妻(夫)など、法律上、夫婦関係にない場面は一概にいえません。
内縁の夫が死亡して借りていた家の大家さんから「契約者がお亡くなりになられたので出て行っていただけませんか?」という通知を受けました。確かに借主は内縁の夫で私ではありません。この場合私は、家を出て行かなくてはいけませんか?
あなたが家主の言い分をはねのけるためには、あなたがその家に居住する権原(権利を主張するための法律上の原因)が必要です。ご相談内容では、亡くなられた内縁のご主人(「以下ご主人といいます。」)に相続人がいるかどうか不明ですが、相続人がいる場合とそうでない場合では大家さんに対して主張する権原が異なります。
?相続人がいる場合
1.法律上、内縁者であるあなたには相続権がないため、相続財産である賃借権は相続人に相続され、あなたには帰属しないので家主に対して賃借権を主張することはできません。しかし、いくらあなたが戸籍上の妻ではないとしてもご主人が亡くなられるまでの間、事実上夫婦関係を築かれてきたのですからそれをご主人が亡くなられたという偶然の事情だけで生活基盤を失われるのは妥当ではありません。やはりあなたの“事実上夫婦として生活してきた基盤”は保護されるべきです。
2.どのように保護されるのかは争いのあるところなのですが、判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。つまり、あなたは内縁の夫の相続人が持つ賃借権を利用して、住む権利を主張し、家主の言い分をはねのけることができるのです。
3.もう一歩踏み込んだ問題について考えてみましょう。賃借権が相続人にあり、内縁者は相続人の持つ賃借権を利用して居住権を主張する、ということは賃借権を持つ相続人の意思次第で、内縁者は居住権を奪われるのではないかと危惧されます。つまり相続人が内縁者に対して「賃借権を持っているのは相続人である私であり、内縁者であるあなたに賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも十分に考えられます。そういう場合、賃借権を持っていないあなたは出て行かなくてはならないのでしょうか?この点、判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡し請求をすることは権利濫用に当たるとし、認められないということです。
以上のことから、あなたは、相続による賃借権を持って大家さんの言い分をはねのけることはできませんが、相続人の有する賃借権を援用して大家さんの言い分をはねのけることができます。
?相続人がいない場合
借地借家法第7条の2第1項において内縁者に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させると規定しています。内縁者には相続権がありませんので、被相続人の財産は相続人にすべて帰属することになるのですが、この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。以上のことから相続人がいない場合、あなたは借地借家法第7条の2第1項に基づいて賃借権を承継したことを持って家主の言い分をはねのけることができるのです。

重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?
一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。
民事訴訟法で言えば「公文書」との推定を受け、強い執行力を持つので、契約・遺言・交通事故等の示談書等で広く利用されています。
公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。
「内容証明」とは何でしょうか?
また、どんなときに出すものでしょうか?
内容証明は、正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。
郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にしている訳ですから、法的な証拠づけとなり得ます。
実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。
ただし、内容証明は証拠づけになっても、法的強制力はありません。
また、場合によっては、むやみに出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねませんので、出す場合は十分に行政書士と相談して下さい。
(消費者契約法) どのような契約が対象になりますか?
消費者と事業者が結んだ契約の全てが対象です。
(消費者契約法) どのような契約を取り消すことが出来ますか?
契約を勧誘する事業者に以下のような行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことが出来ます。
ア.事業者が契約内容の重要な部分について真実と違うことを言った。
イ.将来の見込みを断言した。
ウ.消費者に不利益なことを知っていて隠していた。
エ.自宅や職場に押しかけてきて居座って契約を結ばせた。
オ.呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。

(消費者契約法) 契約は取り消すことが出来るだけですか?
契約書の条項で消費者の利益を不当に害する箇所は,その全部又は一部が無効となります。
例:法外なキャンセル料を要求するもの、事業者の損害賠償を免除しているもの
(消費者契約法) いつまでに取り消しをすればいいのでしょうか?
取消権は「だまされた」と気付いたときから6ヶ月、契約成立後から5年以内であれば行使出来ます。
(消費者契約法) 取り消す方法はどうすればいいのですか?
事業者宛てに「内容証明郵便」「配達証明郵便」で取り消す旨を伝えます。そのためには契約書を交わし保存しておきましょう。
(消費者契約法) 「クーリング・オフ」とは違うのですか?
クーリング・オフはあらゆる消費者取引を対象とするものではありません。個別の法律にクーリング・オフの対象となる商品・サービス・取引が定められており、行使期間が概ね8日間から20日間と短いのです。
(敷金トラブル) 敷金をめぐるトラブルが多発していると聞きますが、どのような問題があるのでしょうか?
敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。
(敷金トラブル) 家屋の修繕費用のうち家主と借家人の負担は、どのように区別されるのですか?
借りた部屋は、元どおりにして返さなければいけません。これを「原状回復義務」といいます。しかし、通常の使用方法に従う限り、建物は自然と劣化していくものです。「元どおり」といっても、このような通常使用による劣化まで、借主に負担させていれば、極端な話をいうと借主は部屋を出るときには、そのマンションごと建て替えて返さなければならないことになってしまい、とても家賃に見合いません。レンタカーを借りて走ったら当然にタイヤは磨り減りますが、「タイヤ消耗代」なんて請求はされません。このような通常使用による部屋の汚損・破損(自然損耗)は、借主の負担となりません。なぜならば、そのような損失分も考慮して、家賃の金額は設定されていると考えられるからです。
(敷金トラブル) 賃貸借契約書に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?
敷金に関する特約も、よく問題となります。敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって、必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。特に、借家人の過失の有無に関わらず、敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。詳細は行政書士にご相談ください。

日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。
1.在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
2.生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
3.素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
4.身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。
5.手数料として8,000円必要(印紙で納付)
※これらは最低の要件です。
外国人登録について教えて下さい。
1外国人は日本に上陸した日から90日以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。それらを定めた外国人登録法は外国人の居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。住所移転や在留期限の更新等によって登録事項に変更があれば、その都度届け出が必要です。
日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
フィリピンから10年前来日しました。
日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。
そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
3.素行が善良であること。
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
4.自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
5.無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
6.政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。
パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。また旅券の「子の併記」は廃止されましたので、12歳未満の年少者も申請が必要です。
【申請に必要なもの】
1.一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて配布)
2.発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
3.発行後6ヶ月以内の本籍地が記載されている住民票1通
4.写真(縦4.5cmX横3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
5.官製はがき(未使用、あて先に自分の住所・氏名を記入)1枚
6.身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
7.以前に取得した場合はその旅券
【旅券発給手数料】
?満20歳以上→10年旅券1万5千円→5年旅券1万円
?満20歳未満→5年旅券1万円
?満12歳未満→5年旅券5千円
(1)の作成や申請の際には行政書士までご依頼ください。但し、旅券そのものの取得は本人でないと受け取れません。
旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすればよいでしょうか?
次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。
1.一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1通
2.紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1通
3.旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
4.現地警察発行の盗難/紛失証明書1通
再発行は有料です。通常、1~2週間かかります。
また帰国を急ぐ場合には1~2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。
1.一般旅券再発給申請書2通
2.旅券用写真2枚
3.日本国籍を証明する書類(免許証など)
4.搭乗日が記載された航空券
この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。
ビザ(査証)とは何ですか?
「査証」は英語でVISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基にに入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。
観光ビザで働けますか?
観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?
借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。

農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?(駐車場にしたいのですが?)
地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。
自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。境界を確定したいのですが?
道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地 との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。
父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと確定しておきたいのですが?
相手が役所ではなく、民民(民間同士)の場合は境界契約書を作成することをお勧めします。行政書士は、 そのための境界の調査、査定や測量を行い、契約書の作成も行っています。
家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?
昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国から払い下げを受ける事が可能です。 行政書士は、そのための手続や測量等を行います。
後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。
どのような手続きが必要ですか?
農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。
お近くの行政書士に、詳しい内容をご説明の上、ご相談下さい。

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